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競売物件
競売物件を購入しました。占有者あり、納付日から半年、後れるとあります。家賃が決まってるわけではありません。 納付日が終わったら、購入金額の1割の家賃と、いついつまでに支払ってくれなきゃ、通知、することなく、裁判と、こんな内容証明を、送ってみようかと、思ってます。だめですかね? アドバイス宜しくお願いします
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>・・・家賃が決まってるわけではありません。 と言いますが、それはmiya726さんとの間で決まっていないだけで、占有者(元の賃借人)が従前に支払っていた賃料です。 その賃料がmiya726さんから見れば「不法占拠による賃料相当損害金」です。 代金納付の日から6ヶ月間は、その額だけが請求できると法定されています。 従って「・・・、購入金額の1割の家賃」と言いますがナイセンスなことです。
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- tk-kubota
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銀行でなくて他の会社からであっても競売となったのでしよう。 そして、裁判所の物件明細書には「明渡は6ヶ月猶予」と言うような文言があったのでしよう。 しかし「この競売物件、土地、工場、所有者の持ち物で」と言うことであれば、「明渡は6ヶ月猶予」と言うのは記載されていないはずです。 どちらか調べてください。 「明渡は6ヶ月猶予」がないならば、今すぐ「不動産引渡命令」の申請してください。 そして、強制的に明け渡しすればいいです。 ただ、「貸したい」と言うことであれば、任意に話し合いして賃料を決めてください。 決裂したならば、簡易裁判所に調停の申立します。 そうすれば、ある程度裁判所が決めてくれます。
お礼
ありがとうございます。家賃はいらないのですが、早く出ていってもらいたいのです。少しのお金で出でいってくれるとありがたいのですが!(^^)!今日、近所の挨拶がてら、相手にも挨拶に行き、円満に話合いが出来ればと思います。それから、また考えます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
半年間の猶予というのは、たぶん(賃借権など)正当な占有権を有して いるが、抵当権に遅れるため落札者に対抗できないということだと思い ます。 ですから、家賃はこれまで占有者が払っていた家賃が基本です。 あなたが勝手に家賃を設定しても相手は応じる義務はありません。 家賃を払わなければ明渡請求、強制執行できますが、相手が「払います」 と云っている間は法的な強制は難しいと思います。 現況調査報告書等を確認して、お互い妥協できる線で交渉するのがノーマル だと思います。
補足
おはようございます。アドバイスありがとうございます。文面が足りず、すみま せん。この競売物件、土地、工場、所有者の持ち物で、銀行からの申し立てじゃ なく、他の会社との、トラブルで、差し押さえになったようです。家賃を、どの ように計算してよいのかわかりませんでした。
補足
おはようございます。アドバイスありがとうございます。文面が足りず、すみません。この競売物件、土地、工場、所有者の持ち物で、銀行からの申し立てじゃなく、他の会社との、トラブルで、差し押さえになったようです。家賃を、どのように計算してよいのかわかりませんでした。