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差し歯の保証期間

教えてください。 先日、前の差し歯が折れ、すぐに差し歯を入れてもらった歯医者に行きました。保険の差し歯なのですが、入れてから、4月で二年だそうです。差し歯は二年の保証があるとの話を聞いたことがあるのですが、どのように保証されるのですか?先生は保証の話はしてくれません。 どうゆう意図なのか、クリーニングをしたりして、スローペースで治療されている気が少しして、心配になり、質問しました。

みんなの回答

回答No.3

mako2525さん、初めまして。 歯科医です。補綴(ほてつ)物維持管理料として、医院側が差し歯セット時に管理料をいただいていれば、2年以内の再治療時に根の治療などは別料金ですが、かぶせ直しに関しては初再診料で対応します。しっかりした治療をしろということと、治療費の抑制の意味合いがあります。管理料の請求をしない医院は、セット時の料金を30%引きでしなければならないので、管理料請求できるように届けを役所に提出している医院が多いと思います。届けを出しているとすべての患者さんに管理料の請求義務も生じます。また、維持管理料請求時に、文書を患者さんに渡すことになっています(2年間の維持管理をしていますという文書です)。文書を紛失していても、医院側に記録が残っているので、再治療を求められれば応じなければならないと私は思っていますし、実際にそのようにしています。逆に1日でも過ぎていれば、当然ですが請求もしています。 別の先生が保険請求できないだけで再製作の義務がないような記述ありましたが、保険の解釈なので歯科医師会に問い合わせてはどうでしょうか?

mako2525
質問者

お礼

t-kodomoさま ご丁寧なお返事をいただき、どうもありがとうございました。 その保証に関する文書は渡されていませんので、保証無しの医院なのかもしれませんね。 医療費とゆうのは、素人には難しく、質問するのにも腰がひけてしまいます。 ですので、本職の方にアドバイスいただけると、大変助かります。今週、行くので、先生に聞いてみようかと思います。

  • w_i_n
  • ベストアンサー率41% (182/435)
回答No.2

自費診療においては各医院によって任意の保証をもうけいている場合があります。 ですが、保険診療においては保証はありません。 先きご回答がありましたように「クラウンブリッジ維持管理料を算定する医療機関は、2年間製作費用は算定できない」ということであって「保証せよ」とは書いてありません。 患者さんにしてみれば「保証」とほぼ同等の意味合いを持ちますが、「保証」という言葉はそぐわないので一言申し上げておきます、

mako2525
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後の治療のようすをみてみようと思います。 早く前歯でガリッとお煎餅を食べたいです。

  • ysmap
  • ベストアンサー率55% (351/627)
回答No.1

「クラウン・ブリッジ維持管理料」これを算定した日から起算して2年以内の期間において、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物またはブリッジを制作し装着した場合の製作費用は算定できない。 となっているので保険診療で2年以内に再製作する場合は無償(初診料や再診料、他に治療する場合は除いて)でやり直すことになります。 「前歯がないと困るので早く治療してもらえませんか?」とお願いされてはいかがでしょうか?

mako2525
質問者

お礼

早々に、お返事ありがとうございます。 安心いたしました。 先生に、早く治したいと伝えて、保証のことも聞いてみようと思いました。 でも、先生から保証の話をしてもらえないのは、なぜなんでしょう?信頼していた先生なのに、不信感をおぼえます。 初めて質問させていただきましたが、すぐに反響いただけることに、驚きました。ありがとうございました。

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