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公然わいせつ容疑で警察から呼び出されました。
先日、携帯に警察から直接電話があり、心当たりない?と聞かれました。 まだ詳しいやり取りはしていませんが、後日署に出頭することになりました。 私が半年ほど前に屋外で自慰をしているところを目撃した人がいると言うのです。 罪状は公然わいせつだとはっきり言われました。 まったく思い当たる節はありませんが、立ち小便をする癖が昔からあったのでそれと誤解されたのかな…と思っています。 なので電話では否認しましたが、否認し続けて拘留とかになったら面倒なので、いっそやりましたと話したほうがいいんでしょうか? 下半身を露出していたのを見られたのは間違いないでしょうから… またその場合、罰金刑が科せられるのが妥当でしょうか? さらに、刑事には目撃者が不愉快な思いをしたという話をされ、慰謝料も請求されるのではと、不安が募っています。 事件の日時的には病気療養中で無職の頃であり、その数週間後から今も、やっとの思いで見付けた小さな会社で仕事をしています。 万一拘留が続いた場合会社に迷惑をかけたくないし、金銭的に余裕がないので罰金も払えるのか心配です。 まずは、自慰をした、していないに関わらず素直に認めるべきか、詳しいかたご回答お願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 正直今も混乱していて、どう動けばいいのかわかっていない状況です。 事情聴取でもうまく話ができないかもしれませんので、当番弁護士に立ち会ってもらうことを検討しようと思います。