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カーテンについて

サイドのフロントにカーテンつけるのは違反ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wrx4
  • ベストアンサー率32% (242/738)
回答No.3

違反です、整備命令の切符を切られます。理由は他のドライバーから貴方が確認できないからです。実際友人が同じことをしてコンビ二の駐車場から出る時にぶつけられました、この時の相手側の言い分は運転手がどちら側の確認をしてるのか判断できずブレーキを踏むタイミングが遅れぶつかったと主張しました(三十年位前の旧車でシートベルトが2点式で全治一ヶ月の怪我を負いました)これが認められて過失割合は友人が多くなりましたこれを不服とした友人は法廷で争いましたが結果は敗訴し裁判費用も全て友人が支払いました。たった50cm四方の布切れが原因で裁判まで発展したのですそれ以来友人はカーテンはおろかサングラスも掛けなくなりました。

milkill
質問者

お礼

ありがとうございます カーテンはやめときます

その他の回答 (2)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

車検では、「ガラスに張ってはいけない。」となっています。 カーテンは「張ってない」ので違反ではないです。 極端な話 室内を鉄板で囲っても問題ないと言う事です。 実際の話では、 ガラスは透過率70%ですが、サングラスは関係ないですよね! サングラスの透過率が50%なら違反扱いになるはず・・・・? って事で、 全く見えなくても、安全に運転できれば問題ないと言う事です。 (実際には出来ませんが・・・) カーテンをピラーに・・・・って言うのは、 車検の時と言う事です。 運転中と言う事ではないです。 私の回答は変かも知れませんが、 あくまでも「法律」ですので、この様な回答になります。 実際の生活や行動でNGでも法律でOKと言う事(逆も有り)は、いくらでも有りますので・・・・ その辺りは・・・ 今流行の、「自己責任で・・・・」と言う事でしょうか?

milkill
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#131426
noname#131426
回答No.1

カーテンを取り付けて、ピラーに纏めているのなら違反じゃないです。

milkill
質問者

お礼

ありがとうございます

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