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統合失調症の患者で

入院暦が2年以上あった場合。 退院できたとしても、障害者手帳を申請したらすぐにみとめられますか? とうてい、通常の生活のおくれる見込みが一般人からみてもありえないくらい状態が悪いように見えるのですが。

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法第45条第1項に定められている制度です。 申請のときに必要な診断書の要件は、精神保健福祉法施行規則第23条第1項に定められており、精神保健指定医や精神科医の診断書が必要で「初めて医師の診療を受けた日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る」と明記されています。 つまり、精神科の初診から半年が経った後の診断書を出す(初診から半年が経っていれば良い)ことが必須で、半年経たないと手帳を取得できません。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準は、平成7年9月12日付け厚生省保健医療局長通達健医発第1133号に、その根拠があります。 以下のPDFファイルを参照してください。 http://maroon.typepad.com/files/seishin_techou_kijun_01.pdf また、実際の認定にあたっての運用基準が、平成7年9月12日付け厚生省保健医療局精神保健課長通達健医精発第46号「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」に定められており、「現時点の状態のみでなく、概ね過去の2年間の状態、あるいは、概ね今後2年間に予想される状態も考慮する」「精神疾患(機能障害)の状態の判断は、長期間の薬物治療下における状態で行うことを原則とする」とあります。 詳しくは、以下のPDFファイルを参照してください。 http://maroon.typepad.com/files/seishin_techou_kijun_02.pdf  

参考URL:
http://maroon.typepad.com/
ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

医師の診断書が必要です。 初診から6ヶ月以上経過していれば、申請できると思います。 症状の基準がありますから主治医に相談されてはいかがですか。 病院には精神科ソーシャルワーカーさんがいらっしゃると思います。 手帳申請のことや、退院後の生活等々相談にのってくださいます。また、申請などの支援もお願い出来ますから一度相談されてはいかがですか。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.1

半年以上の入院歴で貰えると聞きました。 余り詳しく無いので詳細までは解りませんが‥ごめんなさい。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございました。

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