生活保護費は、保護を受ける方の住んでいる地域、世帯員の年齢、世帯員の人数によって違うので、入院した場合としていない場合でどれだけの額が違うかは、一概には言えません。
入院していない場合、現金として生活扶助1類(該当する年齢のもの)+2類(一人分)+住宅扶助(家賃などの実費:ただし上限あり)が支給されます。医療費は現物給付といって、医療費を現金で支給されるのではなく、行政から医療機関へ直接お金を支払ってもらうこととなります。
入院した場合、何が変わるかというと、生活扶助の1類・2類が、入院日用品費にかわります。入院すると、医療費+食費は現物給付で、その他入院生活にかかる費用は日用品費が支給される、ということになるのです。
生活保護を受ける場合に、この「入院日用品費に変わる」というところがポイントになってきます。
生活保護開始前に、福祉事務所は必ず、保護が必要かどうかを決める「要否判定」というものをします。
これは、保護を受けようとする方の収入や資産が、生活保護の「最低基準」を下回れば、「要」、上回れば「否」とするものです。
この最低基準というものは、受けようとする方の、申請時の状況での基準になります。入院していなければ、例えば生活扶助の部分が7万円、住宅扶助が5万円とします。入院すると生活扶助が入院日用品費に変わるので、約2万3千円+住宅扶助に下がるのです。
つまり、最低基準が下がるのです。
おそらくその方の場合、就労収入もしくは年金収入等が、入院した場合の最低基準と入院していない場合の最低基準の間くらいなのではないでしょうか。それに加えて、身障手帳によって、医療費の援助を受けているので、入院中は「否」と判定されたのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。何かと申請段階で帰らされてしまうようなので、何故受け付けないのか疑問でした。 とにかく本当に困っていて理解できない疑問があるのであれば、却下となっても申請してみることですよね。