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有給休暇 1日分の時間について

派遣社員をしています。 同じ勤務先に六ヶ月以上勤務しています。 無遅刻無欠席です。 一日の勤務時間は最低でも7時間30分です。 月に最低でも18日以上は出勤しています。 派遣会社から十日間の有給をもらえたので、 使ったところ、一日分の有給金額が7時間30分 ぶんの金額でした。 以前大手の派遣会社から同じ現場に上記の条件で、 勤務していた時には、有給を取得すると8時間分の金額が貰えました。 派遣会社に上記の件を相談したところ、 一日の勤務時間が7時間30分の方には7時間30分の金額を 一日の有給としていると回答がありました。 これは法律上正しいのでしょうか? 労働監督署に問い合わせたいのですが、 現在の時間だと閉まっているので、gooに質問させて頂きました。 不足している情報がありましたら、追加します。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

まず、勘違いをしておられるところは、有給は1日分の給与を休んでも補償する制度です。 ですから、貴女が7時間半勤務が通常なら当然その分の給与を補償するだけです。 仮に半日だけ休んだ場合、会社の対応にもよりますが、1回分の有給を半日に充てるか?半日は無給の休暇とし有給は使わないか?は使用者の自由ですし、優しい会社は0.5回分の使用を認めるとこともあります。あくまでも会社の温情です。 ですから問い合わせるまでも無く正しい!というか、問題はありません。 また、残業に関しても1日8時間、週40時間を超える分に対して手当が当たります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

(今の)派遣会社との契約に拠ります。 例えば、『年次有給休暇取得時の「通常の賃金」は派遣先の所定労働時間(この場合は7.5時間)を働いた時間分の賃金とします』とかになっている可能性があります。 以前の大手の派遣会社は、『年次有給休暇取得時の「通常の賃金」は法定労働時間(8時間)を働いた時間分の賃金とします』になっていたのかも知れません。 いずれにしても派遣会社との契約(就業規則の規定)に拠ります。

NEW-OPEN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本日確認してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

>一日の契約時間は7.5時間となります。 > >残業代は8時間を超えた分から出ます。 と言うことはサービス残業代(法定休憩時間)の請求ですね。 残念ながら 出来ませんよ。 その30分本来なら休憩時間です。 でも説明不足か言えないのかは知りませんが、休憩時間なので請求できません。 なのでご質問者様の契約は7.5時間ですね。

NEW-OPEN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在、8時間を超えて勤務した場合には、 15分単位で賃金が支払われております。 まずは明日法律面で8時間分の請求権があるのか、 それとも7時間30分 ぶんの請求権があるのかを確認します。 そして結果の有無を問わず、派遣会社にはだめもとで8時間分を もらえないか交渉してみます。 以前の派遣会社は8時間分を貰えていたので。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.4

>有給を取得した際の時間を8時間にするのか、 >7時間30分にするのかは契約時に確認していませんでしたので、 >明日確認してみます。 あの、それだけでなく全部、再確認してください。 特に、 (1)1日の契約時間(7.5時間勤務?) (2)残業代有無 などなど、いっぱい確認することはあると思いますが。。。。。 でも、普通、一日の勤務が7.5時間なら有給1日は7.5時間相当になりますよ。。。 (そういう契約なら。。。) 有給の時間が多くなるということはありません。。。通常は。。。

NEW-OPEN
質問者

お礼

一日の契約時間は7.5時間となります。 残業代は8時間を超えた分から出ます。 前の派遣会社は日本で一番大きい売り上げを上げている派遣会社でしたが、 7.5時間契約で、有給は8時間分の給与を貰えていました。 なので、それが当たり前だと思っていました。 とりあえず、派遣会社ではなく、 労働監督署に法律の面で確認してみます。 回答ありがとうございます。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.3

派遣会社との契約を再確認したらいかがですか? 必ず聞かれますから…

NEW-OPEN
質問者

お礼

有給を取得した際の時間を8時間にするのか、 7時間30分にするのかは契約時に確認していませんでしたので、 明日確認してみます。 ありがとうございます。

回答No.2

「1日の勤務時間が基本7時間30分でそれ以上勤務したら残業」の場合には有給休暇分の支給は7時間30分で問題ありません。 労働基準法にも時給者の有給休暇の時間数の規定は記載がありません。 以前の派遣会社の例は「たまたまそういう社内規定だった」だけです。

NEW-OPEN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日、念のため労働監督署にも確認してみます。 またよろしくお願いします。

NEW-OPEN
質問者

補足

すみません、 情報を追加しておきます。 私の場合には、8時間勤務しても残業はつかず、 通常賃金×8時間となります。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

7時間30分が勤務時間なら、その分補償するだけですね その日を働いたと見なすだけですから

NEW-OPEN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日、念のため労働監督署にも確認してみます。 またよろしくお願いします。