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失業保険受給中の短期就職→退職→正社員就職

失業保険を受給中です。 先日無事に内定をいただき、その会社で働こうと思っています。 初出勤まで日にちがあるので、その間約一ヶ月、現在しているアルバイトの日数を増やしてなるべく貯金をしたいと考えております。 アルバイトを増やすと週20時間以上の労働予定で、そうなると就職扱いになると聞きました。 いったんそのアルバイト先に短期就職した場合、失業保険の残りはそのアルバイト先を退職後に繰越されるのでしょうか? また、正社員就職をするときに再就職手当てはもらえるのでしょうか? 正社員の就職日には受給期間は3分の1以上かつ45日以上残っている予定です。 受給のしおりやネットで調べてみましたが、このようなケースは載っておらず質問させていただきました。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

失業給付は仕事を探しているが仕事が決まっていない人に支給されてるもので、内定であろうと仕事の決まっている人には受給資格はありません。 ですから内定があった時点でそこに就職する意志があれば、受給資格は失います。 ただこういうことはあります。 内定についてですが。 失業給付を受給しながら就職活動をしていてある会社に採用されたとします、ところがそれは内定で実際に勤めるのは2ヶ月先だとします、この場合に内定の決まった日から実際の就業日までの失業給付はどうなるか? まず原則論から失業給付はあくまでも仕事の無い人と言うのが受給条件のひとつですから、内定してその会社に就職しようと決めれば内定の時点で受給資格は失います。 次に実際論からもし内定の時点でその人が、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれない、そうすれば内定を断ってそちらに行きたい、と言って就職活動を続けたらどうなるか。 その場合はその会社に決めたわけではなく、他の会社に対しても就職活動をしていれば失業給付の受給は可能だと言うことです。 そうするとそこで疑問が湧きますよね、前者と後者はどうやって区別が出来るのですか? それはズバリ自己申告です、だって本人の心の中の問題ですから証明のしようも無ければだれも否定のしようもありませんから。 すると次にじゃあ、もう内定したところに決めて他を探す気もないのに、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれないといって就職活動をするふりをすれば失業給付はもらえるのと言う話になりますよね。 でもそういう質問は無しです、確かにそれはそうなのですがそれをはっきり言ってしまえば、それは不正受給の教唆に他ならないからです。 あとは自己責任で、言いたいことが判っていただけますか?

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