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約束を破る責任はあるのか?
- 正直に話したら許すと言われ、白状したら怒られました。これって、責める側は約束違反にならないのでしょうか?立場を利用して誘導しておきながら、後に約束を破るほうも罪があると思いますが。
- 一筆書いていたり、録音してあれば、立派な契約の証拠ですよね。法律的にはどうなんでしょうか?もし、「このような場合は約束を破ってもよい」ということであれば、この手で口を割らせようとした場合は従わなくてもいい、ってことでしょうか?
- 一応口約束でも約束は約束なんだから、破っちゃイケナイと思うんですがね。
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質問者が選んだベストアンサー
3つの事例を同列にあげていますが、実はそれぞれ微妙に法的には異なっています。 まず、最後の警察の事例ですが、そもそも警察には、起訴・不起訴を決める権限もなければ、刑務所に行くかどうかを決める権限もない(前者は検察庁が、後者は裁判所が決めることです)のですが、「不起訴処分」という「利益」をちらつかせて自白をさせた場合、その自白は、刑事訴訟法上、証拠として認められないことになっています。 もちろん、自白以外の証拠で、裁判所が有罪認定することができるのであれば、結局、裁判所は有罪認定することになる(なお、そもそも自白のみで処罰すること自体は憲法上禁止されています)のですが、自白がなければ有罪認定できない事件であれば、裁判所は無罪を言い渡すことになるでしょう。 次に、高校の事例ですが、高校もまた教育現場である以上は、退学処分等の懲戒処分をするにあたっても、教育という観点を無視するわけにはいかないと一般に考えられています。そうすると、だまし討ち的な退学処分については、教育という観点からは望ましくないといえますから、さすがにこの事例でいきなり退学処分とすることは許されないでしょう。 最後に、相撲の事例についても、だまし討ち的な処分は違法だと争う余地はないではないと思いますが、後の2者に比べると認められる余地は少なくなるでしょうね。やはり、親方や大関といった立場の人間が野球賭博という犯罪に手を染めることの違法性の大きさは無視できないでしょうから。
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ここで記されていること全てを同列に考えることはできないので回答としては不足かも知れませんが参考までに。 約束=契約とみなした場合、約束を反故にすれば確かに契約不履行です。 でも法律では以下のように定められています。 『民法第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。』 悪事を助長する結果を招く契約は公序良俗に反するので、法律上は契約が成立しません。 ここで質問者様が言われるのは、いわゆる、司法取引『みたいなもの』ですね。 白状すれば罪を軽くしてあげましょう、という申し出なので、罰を与えることは間違いではないです。 許す事は、必ずしも罰を与えないという事ではありませんし、怒らないという事でもありませんよね。 相撲の例だけとってみるならば、 『本当なら解雇した上に野球賭博で相撲協会に与えた損害を賠償させるところだが、今正直に告白するなら解雇だけで許そう。』 という解釈になるんじゃないでしょうか。 いずれにしても、基本的に悪事を擁護する法律はないです。
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ご回答ありがとうございます。
- Yodo-gawa
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自白しなければならない者が正当性の主張なんて聞いて呆れます。 寧ろ、自白したところでそれで赦されると思う方がバカなのです。 ゆとりですねw
お礼
ご回答ありがとうございます。
- senki-sakubou
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契約は口約束であろうと、一度すれば有効です。 契約を交わすのに書面や音声の証拠は必要ではありません。 双方が納得すればいいだけです。 しかし、公序良俗に反する場合や違法な内容、 どちらか片方が一方的に有利な契約は無効にできます。 相談文の例を見ると、力士や生徒を監督するトップが 自白すれば許すと約束をしているので有効とも思えますが、 賭博や飲酒は公序良俗に反する上に違法行為ですので、 如何にトップと言えども、その事実(犯罪)をもみ消す権限はないのです。 特に刑事の場合は、不起訴にする権限など初めからないですし 違法な司法取引です。口車に乗る方が愚かです。 また全てのケースで予め違反した場合に どうするのか定めらていないのもミソですね。 100歩譲って契約が有効としても、約束を破ったらどうするのか 定められていないので、破り得とも言えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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