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自転車の規則

坂道を自転車で下っていた時、ふもとの信号機手前の左手にある スーパー から車が右折しようとしてきました。 車が行くかいかないか分からず、車のすぐ手前で自転車を停車したところ、 白線の手前で止まるように車の運転手から言われました。 そのような場合、自転車は信号機の白線の手前で止まる規則なのでしょうか?

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  • nekonynan
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回答No.1

道路交通法 まずは定義 信号が赤信号であるならば下記と通りです 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう 車両の通行方より (信号機の信号等に従う義務) 第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 信号の意味(道路交通法施行令) 赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 となり車両(自転車は)停止位置を越えて進行してはならないこと これを解釈すると、停止線の手前で止まる スーパー から出てくる車両は、道路上の交通を妨害してはいけません 自転車は信号機の白線の手前で止まる規則などはありません この時は違反しているるのはスーパーから出てきた車です

noname#135932
質問者

お礼

白線で止まれよ!って言ってきた人に教えてあげたいです。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

自転車は「軽車両」になります。 当然、車両運行での適用法令は「道路交通法」になります。 今回に場合は、直進車両が自転車ですから、優先権があります。 ですからスーパーからでてきた車両が【一旦停止】になります。 >そのような場合、自転車は信号機の白線の手前で止まる規則なのでしょうか? 1)信号での停止 2)歩行者が横断歩道をわたっている 3)一旦停止標識 上記の場合は、「停止義務」がありますから、法令上は「停止線」の手前での停止になります。

  • meg68k
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回答No.2

こんばんは、素人です。 法規上、乗ってる自転車は軽車両扱いですからねぇ、車と同じです(速 度関係は別として)。 現状がよくわからないのですが(信号位置、車の位置、自転車の位置) 信号がこちら側が青だったら止まる必要はありません。ただ赤だったら 停止ラインも同じく止まらないといけないと思います。

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