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「分け地」の入会権について!

本当に困っています!分け地の入会権について知ってる方がいたら教えて下さい!まず入会権とはなんなのか?その判例などがあれば・・・。あとそれに関する本などがあれば聞きたいです!

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

入会(いりあい)権とは一般的には「一定地域の住民の団体が一定の山林原野(入会地)で、樹木の下枝、薪炭用雑木、自家消費用の建築用材などを、その団体統制に従がって共同して採取収益する慣習上の権利」とされています。  民法には入会権について、2ヶ条を置き、共有の性質をもつ入会権には共有の規定を、共有の性質をもたない入会権には地役権の規定をそれぞれ準用することを定めていますが入会権自体の規定はなく慣習の定めるところになっています。またこの権利は、登記なくして、第三者に対抗できます。。このように、入会権は明確性を欠き、林野高度使用の妨げになるという考え方から「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律〔昭41法126〕」が制定された。この法律は、入会権者の合意により、入会林野における入会権を消滅させることを容易にさせることを目的としている。  「分け地」との関連では、次のような最高裁判決(昭40.5.20最高一小・民集20.9.1921)があります。  入会地の一部がいわゆる「分け地」として、部落民個人に分配されたが、部落民に、採草については「分け地」の区分なく、入会地のどこにでも自由に立ち入ることが出来るし、部落外に転出することにより「分け地」はもとより入会地についての一切の権利を喪失する慣習であり、右権利の売買譲渡その他の処分行為がされた事例がないときは「分け地」は入会権の性格を失ったということはできない。       以上  なお、入会権についての解説は、法解釈学より、法社会学の分野で研究されていますので、図書館などであたって下さい。戒能通孝氏が「小繋事件」について解説されたものが、岩波新書から出ています。下のURLを見ていると、川島武宜氏がかなり、研究されているようです

参考URL:
http://www.jsidre.or.jp/com/event/panel3.html
derencho
質問者

お礼

ありがとうございました!本当に助かりました!

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.2

補足します。 昭和40年の最高裁判決は昭和32年の次の判決の例外的事情として、判決されたものらしいです。   入会地の一部が「分け地」として、部落民のうちの特定の個人に分配され、独占的に使用・収益し、譲渡することが許されるというような場合は、特段の事情がない限り、右「分け地」については入会権の存在を否定しなければならない。〔最高判32.9.13民集11.9.1518〕  法律解釈学の本では、物権法(民法)の「共有」の傍に新たに項を設けて説明しているものが多いです。そこには、関連書籍、関係論文の紹介もされています。  

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