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契約書の氏名について
私の戸籍の氏名は、旧漢字が使われています。 いつもは、新漢字を使うのですが、 自動車保険や、医療保険の契約書は、 私が契約時に、新漢字を使用して、契約してしまったものが多くあります。 保険を使う必要が出てきた場合、何か支障が出てきますか? 教えてください。
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正確には、「各保険会社個々の業務判断による」。と言った回答となるのでしょうが、一般論としては問題ないと考えられます。 先ず、「契約」と言う行為の法的な効果は、例えば保険会社側から「当社の保険に加入しませんか」と言った申し入れに対し、質問者さんが「それでは、お願いします。」なる受け入れによって有効に成立し、これを法学用語上では「諾成契約」と呼びますから、契約の有効性は署名・捺印の有無によって一切左右される事はなく、これらは飽く迄も契約行為の“証拠的能力”を持たせる等の意味合いが強いと言えますので、戸籍登録された漢字と違う等として保険金の支払い要求等を拒む根拠には成り得ないです。 更に、インターネットが普及している昨今では、保険の申し込み手続きもインターネットを介して行う事が出来るのは、既にご存知の通りであって、これらをパソコンから入力する場合では旧漢字に変換される事が困難であったり、また不可能であったりする漢字も存在し、この際、こうした名前を持つ方を対象から外してしまえば保険会社側としても顧客を獲得する上では支障が生じる事から、戸籍上に登録された氏名とは違った新漢字入力であっても止むを得ない、或いは常識の範囲内等と判断するのが妥当である筈ですが、どうしても、ご心配であれば質問さんが相手の保険会社へ自らご確認なさって下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民間の保険の契約書の大部分が新漢字なので、 どうしようかと悩んでいました。 とりあえずそのままにしておきます。 安心しました。