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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自身に見識がないのか?納得しかねる役所対応)

役所対応で納得できない私の疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 「自身に見識がないのか?納得しかねる役所対応」というタイトル通り、私は設計の仕事をしており、あるお客様の家の設計を行いました。
  • 工事が完了し、検査済証が取得された後、税務課からの電話で税金の課金について問題が発生しました。
  • 役所の対応に納得できず、法的根拠や基準を調べたいという状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>yosifuji2002です。 >でもそうすると建築基準法の同一敷地内に2つの住居は建てられないに違反してしまいます。 固定資産税の目的は、公平な税金の徴収です。 もし建築基準法に違反しているからその建物が法律的にないもの、あるいは認められないものということで課税客体にならないとすると、逆に建築基準法違反者の方が課税上有利になってしまいます。 このような建築基準法の目的と地方税法の目的は元から異なりますので、その疑問は少々考えすぎです。 固定資産税は、土地や家屋を所有することに基づく税金ですから実態としてそれを持っている場合は課税されるということです。 なお、固定資産税上の家屋は土地に固定された建築物で屋根と周壁があって、外界と遮断できるようなものを言います。ですから屋根だけ出来上がっても課税にはなりません。 なお、実際に1月1日には旧家屋が撤去されているのであればこれは市役所に修正を要求できます。 というのは実地調査は大体が前年の秋に行われますので、その後の変化は反映しないことが多いのです。 年末までにそれが存在しないのであれば修正を依頼すればよいでしょう。 なお、私は大きな工場の真ん中の増築部分が申告漏れということで市役所から指摘を受けたことがあります。 外部からは一切見えないものなのですが、興味があってどうして市役所はわかったのか聞いてみたところ、なんと調査時に航空写真を撮っているとのことでした。その写真を実際見せてもらいなるほどと感心したものです。 ですから不法建築でも見つかる可能性は大と思っています。

Judgman
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 確かにそうですね・・・ 私自身は性善説的考えの元の発想でしたね。 確認申請や完了検査に抵触するような建物は存在出来ない・・・ その為の行政機関であり、法の整備であると・・・ (見つかれば資格の剥奪もありますしね。そんな事はないと・・・) ただ、よくよく考えて見ると大学時代に友人と話していたのですが、 10m2未満の建物は申請する必要が無く。10m2未満を期間分けて工事した場合 どうなるのかと議論してた時を思い出しました。 未だにその疑問の回答が出ていませんけどね。 確かに昔は確認申請や完了申請の意識が少なくて、 増築の時に書類借りようとしても役所ですら、書類が無くなっていたりしますしね。 そうなれば、申請しないモノ勝ちになるという事になりますね。 (現在は無理でしょうけど) 申請しないものから取れない等と言った事の無い為の実体調査なのでしょうね。 方向性が見えてきたのと同時に見識のなさに申し訳なく思います。 今後の仕事に活かす為にも今回の件でしっかり学びたいと思います。 長文お礼失礼致しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

家屋の固定資産税は登記の有無とは関係ありません。 登記のない家屋でも法の定める家屋であれば課税されます。 その課税は1月1日の状態で判断されます。 検査済証が昨年12月28日ということは1月1日には家屋の実態をなしていたのですね。当然これは課税客体です。 一方古い家屋ですが、解体撤去がされていないのならばやはり1月1日の実態で判断されます。 今年のその日には貴方は固定資産上は2つの家屋を所有していたことになります。 ご質問の例ですが、  登記されていない家屋は、固定資産課税台帳の「家屋補充課税台帳」に登録して課税する事になっています。つまり、建物登記簿に登記されていなくても、固定資産課税台帳に登録されていれば課税されます。 この「家屋補充課税台帳」は市町村の実態の調査に基づき作成されますので、登記とは関係ありません。

Judgman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・ でもそうすると建築基準法の同一敷地内に2つの住居は建てられないに 違反してしまいます。 法の優先順位等があるのでしょうか? (すみません建築基準法しか私の基準にはなくて・・・恥ずかしい限りです) それとも独立した関連性のない法基準と捉えるべきなのかと・・・ 検査済証が降りなかった理由は上記の(2つの住居・・・)点なのですが・・・ それとは別に考える必要があると? 確認してみます。 貴重なご回答ありがとうございました。

Judgman
質問者

補足

すみません。 文章が分かりづらかったですね(汗 既存の家屋は12月28日前に解体済ではあります。 ですので、今回は新築建物が対象であったという事ですね。 なるほど、実体調査(現地は通勤途中に見てますしね) での台帳作成ですか・・・ その実体調査での台帳作成は法では定義されて いなかったのでしょうかね。 見識不足から担当者を怒らせてしまいました。 その点に関して謝罪必要ですね。 あとは課税対象を更地にされた件に関しては、 基準に則り正しく施行される事をお願いしてみます。 ただ、私もその知識は必要になるので、 今後も勉強してみます。

回答No.1

すみません、専門家ではないのですが一文が引っかかったので。 >「なら、未登記で徴収しますよ!そちらの方が高くなりますがね!」 こんな個人的な見解で税金って決まるものですか? 法律に則って判断するものであって、役人だろうがなんだろうが勝手に変えていいものではないはず。 一度弁護士に相談したほうがよくはないですか? 役人の対応自体に問題があると思いますし、弁護士連れて役所を訪れたら態度がコロっと変わりそうな気がします。 というより心情的には、そういう専横的な役人はぎゃふん!と言わせたいですね。

Judgman
質問者

お礼

そうなんですよね。 (私個人としてはハッキリさせておきたい事は確かです) ですが、御施主様はそれを望んではなくて・・・ 自分の見識不足を突かれた様な思いで反省の至りです。 ただし、今後の方針として、いくら役所とはいえ、 間違っている対応であるならば、 今後同じ様な事例で対応される事はあってはならない と話をしてみようと思っています。 周りにも迷惑を掛ける事になりますから・・・ 自分自身の反省にもなっています。 弁護士に相談はしてみようと思っています。 ですがまずそれに関しての自身の知識が不足していると・・・ もっと見識を広く持とうと思った次第ですね。 ご回答ありがとうございました。

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