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著作権違法について
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まず師匠は本を買って参考書にしているのですから、本をコピーして配布しているのと違って著作権は侵害していません。ちゃんと印税なりなんなりの形で原著作者は見返りを受けています。 「○○流」の名前は著作権には関係なく、「商標権」の問題か、不当競争防止法かどちらかだと思いますが、 そもそも「○○流」を名乗っていないのですから何の問題も無いと思いますよ。 法的権利以外にも武道家としての仁義や道徳も関係あると思いますが、名乗っていないのだから無関係でしょう。単に武道として影響を受けているだけです。 武道の技は著作物とするのは無理でしょう、著作権は存在しませんね。技のコピーは自由です。仮にあったとしても「古武道」なのですからとっくに期限切れですが。 技の特許も無理でしょうね、聞いたことがありません。 著作物とは何かという文化庁の定義を引用しておきます。 —————————————————————————— 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。 (1) 「思想又は感情」を表現したものであること → 単なるデータが除かれます。 (2) 思想又は感情を「表現したもの」であること → アイデア等が除かれます。 (3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。 (4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること → 工業製品等が除かれます。 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。 ——————————————————— 技は2のアイデアに属するものと私は思います。
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- yasuto07
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そんな細かいことに、目をつける人は、殆ど居ないと思います。 ただ、○○流は、現存している正規の物は、まずいでしょう。 ただ、ほんをみて、それを、ひとにおしえたとしても、内容を証明できないので、それは、かんが得なくて良いと思います。
お礼
明確なお答えを頂き有難うございました。 これで何の蟠りもなく師匠から今後も古武術の技を教えてもらい、自己研鑚に努めたいと思います。 本当に有難うございました。