出来ます。裁判所の「破産課」に用紙がありますので、書き方を教えてもらって自分で提出出来ます。その内容が年を追って辻褄が合わないと裁判所係官が「金額が合いませんよ」と言われますので、作文を書くように、ここで詰まって借り入れしたとか、金融業者、クレジット会社、借り入れの残高を証明する書面が必要です。そこで、印紙代、郵便切手代など大体8万から9万円、収めます。それから裁判所は相手方の業者を呼んで事実の確認などをして、まず「破産宣告」を言い渡します。そしてすぐ「免責」の手続き、相手方に支払いをしなくても良いという手続きをして、最初、書類を提出してから半年は掛かります。但し、最初、書類を出した時、裁判所から受付の番号を貰います。例えば「(ワ)1775」など、これを相手の金融業者に連絡すれば、支払いの督促、催促は止まります。「自己破産」はその使用した金額がギャンブルでなければ殆ど通ります。弁護士ですと30万円くらい必要です。
お礼
ありがとうございました、また質問させてもらいます