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交通事故の後遺障害の認定について
先日バイク搭乗中に自動車に当て逃げをされ(相手はいまだ不明)、肩鎖骨間接脱臼等で現在入院中です。 保障については政府保障にたよらなくてはならないようですが、後遺障害について”12級の5.鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの”とありますが、奇形とはどのようなものをさすのでしょうか?(昨日事故後初めて鏡で確認しましたが、鎖骨の前部にこぶのようなものが残ってます。) また、機能障害も残る可能性があるということなので、政府保障への手続きについてはすべて完了してからでないと手続きができないのかどうぞご教授ください。
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すべて完了というのは治療がという意味でしょうか? もちろん後遺症という形でこれ以上治療しても改善は見込めないとして後遺症障害を認定するので治療はその時点で打ち切りとします ですがその後に自分で直して完治させるのはあなたの自由です 私も事故で足に障害が残り後遺症障害を認定を受けましたが再手術とリハビリで完治しました。 では、お大事に☆
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>肩鎖骨間接脱臼等で現在入院中です。 うーん、鎖骨脱臼で入院されて居るのですね。 入院しなくても通院だけで治療してしまう人も居る無い様になります。 >鎖骨の前部にこぶのようなものが残ってます。 脱臼とは関節が外れた事を指し、折れた事ではありません。 骨にコブなどが出来るのは、骨折した時などにそれを補強する為に出来る物で、その形成には、数カ月から数年を要します。 脱臼で入院されて居る間程度で急に出来上がる様な物ではありませんので、今回の事故とは関係ない物。と言う事になりますので、後遺障害の対象外です。 また、骨が接合される時に出来る程度のふくらみでは、奇形には当たりません。 骨折すればまず確実にできる物ですので、これを奇形にすると、骨折した人はすべて奇形を残す物になってしまいます。 奇形になるのは、折れて接合した部分が30度程度以上曲がって接合した様な状態だったと思います。 骨盤コツなどは、大きな切断などがある場合にも認められますが、骨折して接合しただけでは認められません。 >機能障害も残る可能性があるということなので、政府保障への手続きについてはすべて完了してからでないと手続きができないのかどうぞご教授ください。 手続きは、症状固定(若しくは治った時)からの話になります。 まず、医者が言う後遺障害(機能障害も含めます)と、自賠責保険の後遺障害(機能障害も含みます)は大きく違います。 医者が言う物は、怪我をする前から変化した物はすべて後遺障害と言いますが、自賠責保険では、明確な基準があり、その基準に合致しなければ一切の後遺障害認定は行われません。 一般的に、鎖骨に関しては、無くても支障がないと言うのが基本的な考え方です。 鎖骨が折れたひとでも、繋がらずぶらぶらしたままの状態で普通に生活をしている人も結構いると言うのも現実的な話です。 (ぶらぶらして居たり、骨が大きくずれて接合されている場合には後遺症は認められますが、ずれ方により非該当(対象外)とされる事もあります。) 今回は脱臼(関節が外れただけ)ですので、元に戻せば良いだけで、靭帯などには多少影響は出ますが、ほとんど影響も残らずに戻ると考えるのが普通です。 それよりも怖いのは、病院に入院した場合、過保護に扱い過ぎて、筋力が落ちてしまい、力が無くなったり、自分で動かせる可動範囲が狭くなってしまう事です。 自賠責保険の後遺障害では、この筋力が落ちた為に発生する機能障害は認定されません。 筋力は使い始めれば戻ると言う事から、自分の力で少しでも動き、他動域(他の人が腕を動かして動く範囲)に問題が無ければ、回復していくものであり、後遺障害には当たらない。 と言うのが基本的な考え方になります。 また、ご存じないかと思いますが、病院の医師は、自賠責保険の後遺障害認定基準と等級内容の事は99%知りません。興味すらも無いのです。 医者は治すのが仕事であり興味の対象ですから、治らなかった後の基準の事なんて考える意味すらないのです。だから、後遺障害の等級なんて一切気にしないのです。 その部分をきちんと理解されて居ないと、実際の自賠責保険の後遺障害等級や認定基準と、医者の考えが大きく違うのが判った時に、大きなショックを受ける時もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。今回入院にいたったのは、脱臼箇所に深い切り傷があったみたいで、朝夕2回の点滴を行っています。筋力についてはリハビリも平行して行っているので、自分なりに大丈夫かなと思ってます。いずれにしろご回答からは後遺障害の認定は難しそうなので、心しておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、治療がすべて完了という意味でした。ご回答参考にさせていただきます。