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後払い賃金を請求できるでしょうか?
私は観光バスガイドで、10年4ヶ月勤めたバス会社を先日退職しました。雇用契約書で結ばれる際、基本給がなく、1日の乗務に対しその日の指示書(点呼時間とコース表が記載されている裏面が運転士の日報)に従い、遠近距離にかかわらず規定の日給×日数が月給として支払われること、社保・雇用保険に加入する準社員という立場であることを承諾し締結致しました。その際の実際の金額詳細はアルバイト時代に頂いていた日給15,000円が、準社員は14,000円とあり、何故1,000円低いのかと質問すると「この1,000円は賞与時に支給します。準社員には賞与が出せませんので、基本給計算で賞与を出す正社員と同時期に1,000円×半年間の出勤日数分を貯蓄して、準社員に賃金後払いの形で賞与のかわりに7月と12月に支給します」との説明でした。 数年前、不景気の影響で14,000円の日給は13,000円に減らされましたが、これは乗り越えなければいけない不況の中で耐えるべきことと納得して署名捺印して了承しました。ですが平成17年夏期賞与時に、正社員が基本給1.0ヶ月の賞与を0.5ヶ月に下げるので準社員も同じく1,000円を500円×半年の貯蓄に変更すると口頭で話があり、賃金なのにおかしいと訴えると「正社員を1.0ヶ月に戻す時が来たら一緒に戻します」と言われ、それを信じて必ずお願いしますと申し上げ、いつになるのかずっと待っていました。が、最近退職された社員の方から、数年前に賞与は0.5ヶ月から1.0ヶ月に戻り、更に準社員には秘密とのことで1.5ヶ月に戻った上に4年連続で1月に臨時ボーナスが正社員のみ現金支給されていたことを知りました。賃金を戻すのが先ではなかったのか…退職した今準社員にも戻るはずの約束されていた賞与、ようするに私の賃金後払いである残りの分を内容証明郵便で請求したいのですが、これは間違った請求なのでしょうか? 細かい話になりますが清掃手当ても、小型・中型バスは0円ですが大型車については清掃手当てを1台につき準社員に1日100円支給するという労働契約を締結していましたが、それも忘れられていて今までに何度も請求していますが、不況だから…準社員だから…と支払ってくれていません。積もれば山となり今までの大型車に乗務した日数を合わせれば20万円を超えます。合わせて不払い請求したいのですが、法に詳しい方、どうかこの相談に応じて頂けますようお願い致します。
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- hisa34
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(1)後払い賃金も(2)清掃手当も2年分を請求しても良いでしょうが、(1)の後払い賃金(賞与?)は会社も杜撰ですが、説明を鵜呑み(ごめんなさい)にしていたり、何かとても不明確です。(2)の清掃手当は労働契約を締結していたとのことなので支払われるべきものと思います。 (1)の後払い賃金は就業規則等で規定されているのでしょうか?正社員の賞与の引下げ、引上げも書面等で(厳密に言えば就業規則を変更して)明確にされているのでしょうか?会社にとっては都合のいい、働く人にとっては反証しにくい事例です。 (1)、(2)とも請求して支払ってもらえるかは行政ならば労働基準監督署、司法ならば裁判所(簡易裁判所60万円以下なら少額訴訟)で決することになります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
請求根拠があれば、普通に請求できます。 書面等の記録がない場合には、いつ、どこで、どの部署、役職、氏名の担当者がどう言ってたか?とかの記録があると良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 最悪、今日の日付なんかで備忘録としてトラブルの経緯を記録しとくとか。 > 10年4ヶ月勤めた 未払い賃金の時効は2年間です。 会社に支払い請求する事は出来ますが、最終的に時間や労力の無駄になる可能性が高いです。 それ以前の分は諦める方が無難です。 段階的な対応としては、 ・書面(内容証明郵便がベスト)で、会社に支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 ・上記を持って、賃金が支払いされない、支払いの意思がないって事が主張できるようになりますので、会社を管轄する労働基準監督署の窓口へ持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 通常であれば、それ以前の相談先として、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。