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留学生の休学、退学における融通について
- 留学生が休学、退学する際の融通について知りたいです。アメリカの2年制のコミカレに在籍していますが、休学、退学の場合は卒業後30日以内に出国する必要があります。しかし、他の国に観光目的で寄ることはできるのでしょうか。また、休学中に別の州からアメリカに再入国することはできるのでしょうか。
- 留学生が休学、退学する際の融通について知りたいです。休学、退学の場合は卒業後30日以内に出国する必要がありますが、他の国に観光目的で寄ることはできるのでしょうか。また、休学中に別の州からアメリカに再入国することはできるのでしょうか。
- 留学生が休学、退学する際の融通について知りたいです。休学、退学の場合は卒業後30日以内に出国する必要がありますが、他の国への観光は可能でしょうか。また、休学中に別の州からアメリカに再入国することはできるのでしょうか。
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>しっかり卒業した場合は、30日以内に出国すべき I-20に記載されたプログラムを満了(修了)した場合は、grace periodは60日間です。 >他の国に観光目的で寄るということはできるか 「寄る」の意味がわかりませんが、日本に帰国する途中で他国を経由して、の意味なら、問題ありません。 grace period内に「アメリカを出国」すれば良いわけで、出国した後の行き先がどこであっても、アメリカ側は関知しませんから。 ただし、アメリカ大陸に隣接するカナダやメキシコの場合は、「アメリカを出国した」ことにならないため、grace periodにカウントされてしまいます。つまり、カナダ経由日本に帰国しようとしたら、カナダを出国する時期がgrace period内でなければなりません。 >観光の場合、ESTAが必要という話しを聞きましたが、私に関係のあることでしょうか。 現在5年間有効のF-1ビザを持っていますが、でも退学の場合有効性を失ってしまうし観光には、学生ビザはまったく意味のないものになると思うので、またその国のビザをとるというかたちになる、というのであっていますか? ?ここの質問の意味がわかりません。「その国」というのは、どの国のことですか?アメリカ?それとも帰国途中で寄りたい国? 別の国のことであれば、アメリカのビザは(学生ビザであろうが、ESTAであろうが)関係ありません。 >また、たとえばその後アメリカに学生として再入国する際、5ヶ月以内ならビザをもう一度取得しなくてもいいとききましたが、休学中に一度アメリカからでて学校のある州とは別の州から入国することはできますか? F-1ビザは有効なI-20と対になって初めて効力を持つものです。そして、I-20がいったん切れて、再度留学する時に新しいI-20を得た場合は、「前のI-20のSEVISがcompleteされた日(出国した日ではありません)」から「新たなI-20のSEVISプログラムが開始される日」までの空白期間に5カ月以上の開きがない場合は現存のF-1ビザと新しいI-20で入国が可能です。(ただし、新しいSEVISプログラムの場合は、SEVIS費の再支払いが必要です)。 入国するにあたっては、アメリカのどの空港(州)からでも入国できますよ(飛行機の経由地で、入国審査をする州が最終目的地とは別の州であることは、いくらでもあるでしょう)。
お礼
間違った解釈、わかりづらい質問文をつかんでいただき本当に感謝しています。 とても急ぎでしたが、ぎりぎりのところで一番ほしかった回答をいただきました。 今回質問したことはなかなかネットで情報がみつからず、はじめてここで質問させていただきました。 とくにアメリカ側は、行きつく国を関知しないというところが知りたい情報の一つでした。 留学ビザに関することは法で厳しくされていることが多いと最近知ったので、あやふやで違法行為をしてはいけないとびくびくしていたところでしたが謎が解けて安心です。 今後またお世話になるかもしれませんが、どうかよろしくおねがいします。 本当に本当にたすかりました。 ありがとうございます。