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旦那を訴えたい

旦那が高校生と浮気しました といってもセックスまでは至っておらずペッティング(?と言うんでしょうか…?)があったようです 相手の子をどうこうする気は全くありません むしろ旦那が妻子持ちだとは知らず騙されていた被害者です 旦那が本気ならば黙って身を引くだけですが「遊びたかった」とその子の前ではっきりと言いました 遊びたかったのなら割り切って関係してくれる人を探せばいい話で、浮気自体も腹が立ちますが、高校生を騙して傷つけたということがさらに腹が立ちます そこでお聞きしたいのですが… 未成年相手にセックスをしたら当然捕まると思いますが、ペッティングでは捕まえることはできないのでしょうか 仮に捕まえられるとして本人(相手の高校生)以外が通報しても捕まえられるのでしょうか 自分が何をしたのかわからせたいです よければ回答お願いします

みんなの回答

回答No.3

どうも、こんばんわ。 基本的に刑事事件になるのは、「本人の同意がない場合」で、今回の場合、女子高生も 同意の上でしょうから、その点は問題になりません。 もちろん、本人が途中で考えを覆す可能性はありますが、その場合でも 裁判沙汰にするかどうかは、本人次第です。 本人が望まない場合、裁判にはなりません(親告罪) ペッティングでも、挿入があってもあなたが苦痛を受けていれば、夫や女子高生に慰謝料を 請求することは可能です。お金が目的でなくても、それで夫にお灸をすえることはできるかもしれません。 ではでは。

misasataro
質問者

お礼

なるほど… たしかに私が警察に何か言ったとしても彼女が旦那をかばって何もしてないと言えばそれまでですよね 彼女が旦那を嫌いになれば協力(という言い方はおかしいかもしれませんが)してくれるかもしれませんがまだ旦那を好きなようなので難しいかもしれません 旦那と私との間での話にするならば可能ということですね ありがとうございました

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.2

こんにちは 「訴えたい」って言うのは、どういう目的で訴えるのですか? 刑事事件として、警察に連れて行って欲しいってコトですか? それなら警察に通報する以外に方法はありません。 ただ単に、夫に罰を与え、慰謝料を貰って離婚するために何かのアクションを取りたいということであれば、まずは高校生の保護者に連絡するのが一番かもしれませんね。

misasataro
質問者

お礼

離婚はもちろんですが、慰謝料等は考えていません 旦那に自分がしたこと(自分も親でありながら未成年の子をだました)がどういうことなのかわからせたいんです 保護者の方とは一度電話しました そういった行為があったことを知っているかはわかりませんが、娘の彼氏に妻子がいたということは知っていました とりあえずまず警察に対してアクションを起こしてみるところからですね! ありがとうございました

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.1

お宅の所轄警察署の少年係か相談窓口に相談してみましょう。

misasataro
質問者

お礼

それがわかりやすくて確実ですね ありがとうございます