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スカートをふんで転んだ場合の責任

知り合いの話なのですが、駅の階段を下りているときに前の女性のスカートを踏んでしまって、その女性が転びました。 幸いにも大事には至らなかったのですが、このような場合もし相手の女性が怪我をされたり、持ち物が壊れてしまったりした場合、その補償をしなければならないのでしょうか? もちろん故意に踏んだわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

過失の有無は、具体的な状況に即して判断されるので、一般論になってしまいますが・・・ 「故意、過失を問わず賠償責任を生ずる」、というのは誤解を生じやすい表現です。正確には、「故意又は過失がない限り賠償責任を生じない」というべきでしょう。つまり、「不可抗力」や「客観的にみて思いもよらない」場合は賠償責任を生じないのです。 また、法律用語で言う「故意」とはある結果を認識しつつ行為することを、「過失」とは必要な注意を払えば認識できる結果を不注意により見落したことを意味します。 問題の核心は、駅の階段を下りているときに前を歩いている女性のスカートを踏むという結果を、必要な注意を払えば認識できたかどうか(過失の有無)、ということでしょう。 一般常識からして、上り・下りを問わず、階段において前方の女性のスカートを踏むなどということは、(1)足を踏外して転びかけた場合、(2)後ろから押された場合、(3)女性が急に立ち止った場合、でない限り、普通は起り得ないはずです。 (1)は、普通の注意を払っていれば避けられる事態です。よって、この場合は過失があるので損害賠償義務は免れません。しかし、(2)及び(3)は、本人が通常の注意を怠っていなくても、スカートを踏むという結果を避けるのは困難です。この場合、本人に過失があるというのは酷、即ち、通常は、賠償責任はないでしょう。

noname#5532
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、過失の有無によるのですね。 納得しました。

その他の回答 (4)

noname#5344
noname#5344
回答No.4

#1です。 完全な私見になりますので、反対意見もあるかと思います。 過失相殺の可能性はないとは言えませんが、どの程度認められるかは疑問です。 例えが悪いかもしれませんが、車間距離を詰めていて追突事故を起こしたようなものですからね。 また、現実問題として過失相殺を言い出せるかという問題もあります。 特に日本では「加害者:被害者=100:0」というような考えがはばをきかせていますので、「けがをさせておいて何を言うのか」と感情的な対立がひどくなるように思います。 裁判にまで発展すれば出てくる話ではあるでしょうが、それ以前の当事者同士の話では、被害者側が「自分も悪かった」と言い出さない限り無理ではないでしょうか。

noname#5532
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですか、過失相殺は認められませんか。 まあ今回はまるく収まったので問題はありませんでした。

  • p-21
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回答No.3

民事における賠償責任は 「故意」または「過失」により他人の財物等へ 損害を与えた場合 時価を限度として賠償をしなければ いけません  余談ですが社会的な影響が大きな 企業などは いわゆる「過失」が無くとも 責任を負う事があります「無過失責任」と言いますが 何とも気の毒な責任ですね

noname#5532
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >民事における賠償責任は >「故意」または「過失」により他人の財物等へ >損害を与えた場合 時価を限度として賠償をしなければ >いけません  とありますが、今回の場合でもし踏んだ方が怪我などの損害を負った場合には、踏まれた方が賠償しなければならないのでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

回答はすでに出ていますが。 このミニ全盛の時代に踏みつけられるような スカートって状況がすごいですね。 日本なら過失であろうと踏んだ方が悪いでかたがつきそうですが、 アメリカならそんなスカート着てる方が悪いって 訴訟になりそうですね。

noname#5532
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >踏みつけられるようなスカート をはいている女性、たまに見ますよ。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

故意であると「過失」であるとを問わず、賠償責任が生じますね。 第5章 不法行為 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス  第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス

noname#5532
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 この場合、踏まれた女性側もスカートの裾が踏まれる危険性を認識して、なんらかの回避策を取らなかったということについては、不問となるのでしょうか? 交通事故の過失相殺みたいなものはないのでしょうか。

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