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自転車にぶつけられて
初めまして、困っているので相談させて頂きます。 先日、子供を公園のトイレに連れて行くために車を停めておいたところ、花見帰りの男性の自転車に車のドアーに追突されてへこんでしまいました。 一応、警察も呼んだのですが相手の男性が保険に入っている訳ではないので事故証明をとってもしょうがないと警察官にいわれ届けを受け付けてもらえませんでした。しかし、もし訴訟問題になれば事故証明を取っておいたほうがいいと思うのですが後から届けることはできるのでしょうか。 車の修理の見積もりを私のディーラーからもらい、相手に修理費を伝えたところ、高すぎるから自分の知っている修理工場で見積もりをとるといわれました。これに従わなくてはいけないのでしょうか。見積もりをとる為に仕事を抜けていかなくてはなりませんか。 また、今後相手が払わないと言い出すことも考えられますがどのように対応すればよいのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。
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- ucchinn2001
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ちょっと質問です。 相手は男性との事でしたが、車はもっていないのでしょうか。 というより、自動車保険に加入していませんか? もし入っていたら、日常賠償保険(今回のような場合に有効)にも入っていたり、 TAPなどの保険なら、自転車による運転の際の事故賠償も保険から賠償される かもしれませんよ。 一度相手に確認してもらっては? また、警察官を呼んだということは、その時には相手の男性も現場にいたの ですよね。 それと、もし相手が払わないといってきたら、30万以下の修理費なら 小額訴訟という簡単な裁判で請求(それまでは、一時立替になりますが) できるので、相手がぶつけたという点は確実に証明できるように、 ご自分のディーラーに、間に入ってもらったほうがいいかもしれませんよ。
再び失礼します。 休業損害は ケガをして仕事が出来ないときや車が営業車の場合に 請求することが出来ます。 車の修理期間中でも 代車を使用したり他の交通機関で収入を得ることが出来る場合は 休業損害は発生しないと思います。
事故証明は事後の届出も可能ですが、 相手がいる場合は相手方にも出頭してもらい 事故の事実を確認する必要があります。 よって、相手方が事故の届出のときに出頭してもらわなければ 事故の届出は受理されないでしょう。 事故の修理については過失がある側が修理を行うのが原則なので 相手方が示す方法で修理することとなることがあります。 ですから、相手側の主張は間違ってはいません。 また、修理期間中は相手方の費用によって代車を使用することも可能ですが、 現実問題として保険に入っていない人から代車費用まで負担するのは 難しいかもしれません。 相手方を立腹させてまったく修理してもらえないのはお困りだと思いますので こちら側から腰を低くしてお願いをするくらいの気持ちで接したほうが良いと思います。 もちろん、相手側に賠償保険があれば簡単に済むんですけどね。 警察官の対応について 運転者は事故の場合に警察への事故の届出が義務付けられていて その事故の届出をしたにも関わらず届出を受理しないことは 法に触れる行為かもしれません。 また、相手方が保険未加入によって事故証明をとってもしょうがないというのは 警察(官)の民事不介入の原則に反する行為かもしれません。 問題が大きくなったときは所轄の警察よりも警察本部に相談しましょう。
- kensaku
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車は、見た目、以前と同じ状態になれば、文句は言えないと思いますので、相手の指定する工場で見積もりを取ってもらってもいいでしょうが、そのために休業するなどの損害が発生するならば、それも相手に請求することになります。そのことも相手に伝えましょう。 また、相手と示談をするわけですから、示談書を交わしましょう。あなたが加入している保険会社(代理店)に言えば、示談書をくれるでしょうから、それに記入し、お互いに捺印して交わせばいいでしょう。 相手の住所と氏名がわかっているのでしょうから、逃げるということはないと思います。相手の指定する工場に入れ、そこから相手に対して請求書を発行してもらえば、こちらが支払う必要はなくなります。