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公団からの請求の有無

公団の団地に30年以上住んでいた父が突然の他界。その部屋を引き払うお金の予算(各部の劣化損傷が著しく激しく、退去費用は概算予測で100万越えは考慮出来得る状態)が全く無い場合(現在、私は求職活動中で無職)、公団から請求は在り得るのでしょうか?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 『退去費用』は本来お父様と(契約時に立てていれば)その保証人が支払うべきものです。  保証人がいない場合にはお父様の負の資産となりますので相続人が支払うことになります。  質問者様が保証人でなく、お父様に他の相続すべき資産がない場合には質問者様が家庭裁判所で『相続放棄』の手続きを取られれば公団は質問者様に請求することは出来ません。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

住んでいたのがお父様だけなのですから、あなたが保証人になっていなければ、あなたに請求は来ません。 お父さんに財産があれば、それを押さえられる懸念はあるでしょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問者自身が現在、無職であろうとどんな生活環境であろうと、公団からの退去にかかる費用全額の一括支払いでの請求が確実に届きます。逃げ道は全くの皆無です。実のお父様が住まわれていた部屋ですので。 もしも、支払いが一円たりとも出来ない場合には、現在お住まいにある電化製品や預金や自動車やバイク等など、千円位の価値のものでも、換金可能なものを差し押さえ換金されますので、まず、生活出来なくなると言えるでしょう。

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