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多重債務についてお聞きします!

今日市役所の無料法律相談に行ってきました。5年以上取引のない借入会社があるので時効についての相談です。弁護士の先生は、現在住んでいる住居(1年半)に請求が来ている1社は時効についての内容証明を送ればいい。そのほかの社については何も言ってこない間はそのままでいいと言うのです。まず書面でアクションしてくるだろうから、その手紙を持って弁護士事務所へ行きその時に内容証明を送ればいいと。ようは自ら借り入れの確認も返済義務の時効の内容証明もする必要がないと。。。  ほんとうにそうでしょうか? 借入している社は信用情報機関で開示した為日付も社名も分かっている為、前もって送ったほうがよいのではないかと思うのですが。(時効を延期される可能性が心配です)  どう思いますか?

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回答No.1

 いわゆる貸金業者との間の貸金債務について、消滅時効が完成している可能性が高い場合の処理ですね。結論からいえば、その弁護士さんのアドバイスで特段問題ないでしょう。  なぜなら、あなたが質問されていてる「時効を延期する可能性」ですが、そのために相手方がとりうる手段は、消滅時効が完成する前に、裁判を起こしたり、あなたに督促をしたり、要するに、あなたに対して何らかのアクションを起こすしかないんですね。  そして、そのアクションを起こしたときには、すでに消滅時効が完成しているのであれば、「すでに消滅時効が完成しているので払えません」と内容証明郵便を送れば、それで十分であり、請求がくる前から、わざわざ通知を送る必要はありません。  他方、そのアクションを起こしたときには、まだ消滅時効が完成していないのであれば、結局、あなたは消滅時効の完成を理由に支払を免れることはできませんよね。そうすると、ひょっとしたら、このままあなたから通知を送らなければ、書類の山に紛れて、消滅時効を完成させることができたかもしれないのに、わざわざ通知を送った結果、相手からアクションを起こされるリスク(つまり、寝た子を起こしてしまうリスク)を考えれば、やはり、こちらから通知を送るのは得策ではない、ということになるでしょう。

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