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一年前の淫行について

25歳男です。 一年前、仕事関係で知り合った当時15歳の少女と性行為をしてしまいました。 当時の状況としては、メールアドレスを知った当初から少女からのアプローチが激しく、「エッチしたい」などというメールも送られていました。 当時から遊び慣れている風だったので(もちろん言い訳ですが)、私もつい誘いに乗ってしまいました。 性行為含め、その少女と遊んだことはそれが最初で最後です。 彼女とは、仕事関係で今も週一で顔を合わせています。 ごくたまにメールもしますが、内容はいたって普通です。 一年が経ち、先日その少女から 「一年前の行為の件が友達の間で噂になっている。(その友人や少女本人は何度も補導歴があるので)知り合いの警察に届け出てはどうかと相談され、困っている。」 「友達が警察にすでに言っていたら、私に電話が来るかも。」 「別に私は言うつもりはないけど。」 と言われました。 少女は「言うつもりはない」と言っていますが、正直信用はできません。 この状況になって初めて、自分のしたことはなんて浅はかだったのだろうと気づかされました。 自分本位で非常に情けない話ですが、私は今の仕事や人間関係がとても大切です。 職も信用も失いたくない。切実に思っています。 上記が現在の状況です。 今回ご相談したいことは 1、逮捕されない、または逮捕されても被害を最小限に食い止める為に、今最も優先して取るべき行動は何か。 2、仮に、その行為を材料に金銭等を要求された場合、どのような行動をとればいいのか。 3、立件の際証拠となるのはどんなものか この三点です。 不適切な質問とは承知の上で書かせて頂いております。 何卒、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

ちゃんと相場の代金を支払っているのでしたら契約の上のことです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>1、逮捕されない、または逮捕されても被害を最小限に食い止める為に、今最も優先して取るべき行動は何か。 未成年との性交渉=淫行=犯罪というわけではありません。 淫行が罪に問われるのは、刑法第177条後段の13歳未満の女子を姦淫した場合(強姦罪、3年以上の有期懲役)、児童福祉法第34条第1項6号の児童に淫行をさせる行為(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科)、都道府県の青少年健全育成条例違反(都道府県により内容は若干異なるが、みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)です。 相手が15才ですから刑法犯には問われません。 児童福祉法については、東京高裁平成8年10月30日判決で、「児童福祉法34条1項6号にいう淫行をさせる行為とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。(中略)淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。」としています。 つまり、質問者様が仕事上の立場など事実上の影響力を行使して性交していた場合は、児童福祉法違反に問われることになりますが、そうでなければ罪に問われません。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115445171851.pdf 青少年健全育成条例については、条例の規定する「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解する(最高裁昭和60年10月23日)となっていますから、これらに該当しなければ罪に問われません。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115445171851.pdf これらを踏まえると、相手の方と真摯な交際をするのがベストになります。 >2、仮に、その行為を材料に金銭等を要求された場合、どのような行動をとればいいのか。 そのような要求は不法行為です。断じて応じてはいけません。 それに要求に応じるということは、児童福祉法や青少年健全育成条例違反を自ら認めるようなものです。 >3、立件の際証拠となるのはどんなものか 前述した判例の「淫行」や「淫行をさせる行為」に該当するかどうかが判断ポイントですから、当事者の供述やその裏付となります。性交の代償として、金銭や物品の授受、仕事上の優遇、役務の提供などがあれば完全にアウトですね。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

>「友達が警察にすでに言っていたら、私に電話が来るかも。」 警察で話していれば、既に事情聴取に来ていておかしくないので、 話しはしていない。デマかせ? >1、逮捕されない、または逮捕されても被害を最小限に食い止める為に、今最も優先して取るべき行動は何か。 弁護士に相談すること。 >2、仮に、その行為を材料に金銭等を要求された場合、どのような行動をとればいいのか。 自分から「いくら欲しいんだ?!」的なことは一切言わないこと。 相手が少しでも金銭的な要求をして来たら恐喝事件になるので、警察に被害届を出す。 応対時の文言は弁護士に相談してください。 >3、立件の際証拠となるのはどんなものか 行為時の写真、行為をしたと認識出来るメール、手紙、メモ、 行為場所に行ったことがわかるホテルなどの領収証、記録 裸にならなければ解らないような(あなたの)身体的特徴を相手が知っている。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

1.自首するのが一番だと思います。 かなり勇気のいる行動ではありますが、 そのまま逮捕された場合は拘留+罰金刑50万ぐらいが相場。 自首した場合は拘留無しの起訴猶予処分になる可能性が高いです。 拘留無しなら会社にバレることもないですし、 少し罰金が発生したとしてもこっそり支払っておけばそれで済みます。 2.この場合も自首するのが最善だと思います。 親告罪ではないので示談金を支払っても警察に届けが出れば逮捕される可能性があるからです。 3.メールの履歴や友人の証言など様々な証拠を総合的に見て判断されます。

dianne0088
質問者

お礼

早速のありがとうございます! 自首ですか…なるほど… もし自首した場合の罰金ですが、 やはり50万前後が相場でしょうか? そのお金は分割できますか?

dianne0088
質問者

補足

早速のありがとうございます! 自首ですか…なるほど… もし自首した場合の罰金ですが、 やはり50万前後が相場でしょうか? そのお金は分割できますか?