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自己破産の判断について

事業で失敗し現在1000万の借金がある為、自己破産を行おうと思っています。 現在の給料では月々の利子の返済ですら滞りそうです。 しかし働いて得ているお金以外に障害年金をもらっています。 ここで質問なのですが障害年金は返済能力に含まれますか?

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

傷害年金は返済能力には当たりません。傷害を抱え、利子ですら払えるか払えないかという状況下で1000万円の債務は重過ぎます。自己破産は可能でしょうが、換金できる全ての有価証券・株・預貯金等は全て弁護士に預けなければなりません。つまりは、すってんてんの状況になります。その覚悟があれば、弁護士に一任すれば、債権者に受任通知を出してくれて、後は全て弁護士がやってくれます。ただ弁護士が用意しなさいと言った物は隠さずに用意してください。弁護士だって、何も好き好んで債権者を泣かすのではないのですから、その辺はきちんとして下さい。問題は弁護士費用です。これは弁護士にもよるでしょうが、どうしたって払わなければならない。しかし現実は払う事は難しいと思います。その辺もよく相談してください。

moca_99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返済能力に含まれないと分かりほっとしています。 一度弁護士と相談してみようと思います。

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