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建築限界について
始めまして、 歩道部の建築限界について知りたいのですが、 縁石、アスカーブのない外側線のみの車道では ”外側線から何cm”離れた位置が建築限界となるのでしょうか?
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- gisahann
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- char2nd
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回答No.1
道路構造令における「路肩」の幅員になります(道路構造令第8条、および第12条)。 路肩の幅員は、その道路の道路区分によって最小値が定められていますが、その道路の路肩幅員がどのように設定されているかは道路管理者に確認する必要があります。 http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kozou/ss-kozou.html 歩道と車道が明確に分離されている場合は、歩道の外側端部が建築限界の境界線です。外側線のみが設置されている場合で外側線から道路端部までが75cm以上ある場合、その部分は道路交通法における路側帯となるので、路側帯として必要な幅員が建築限界となります。 ただし、路側帯として扱われる幅員は公安委員会の判断に依りますので、50cmしかなくとも路側帯に設定されている場合があります(道路交通法施行令 第1条の2・第2項)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html