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在日韓国人の彼との子連れ再婚

在日韓国人の彼と子連れで再婚します。そこで、私と子供の苗字を彼の通称名に変えたいのですが、子供の苗字も家庭裁判所へ行けば変更できるのでしょうか…。 教えてください。よろしくお願いします。

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noname#194079
noname#194079
回答No.1

彼の通称名に変更する場合は,ご認識のとおり家庭裁判所で氏変更の許可を取る必要があります。 確か戸籍法第107条1項の許可だったと思いますが,同籍の子にも氏変更の効果が及ぶはずです。 間違ってたらすいません。 詳しくは家庭裁判所でご相談ください。 相談だけでも教えてくれるはずです。 家庭裁判所でダメなら,お近くの市役所の戸籍の窓口または法務局(本局または支局)の戸籍課へ行ってご相談ください。

Mary2013
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 近々役所にも行かなきゃいけないので その時にでも聞いてみたいと思います。 でも、その前に誰かから「大丈夫だよ」 と言ってもらい、安心したかったのです。 回答をいただき安心しました。 ありがとうございました!