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遺産について

嫁いだ娘名義であきらかに親がしていた預金は遺産になりますか。あきらな証拠は登録住所が実家になっています。また鑑定書がある ダイヤモンドの指輪や真珠のネックレスも遺産になるのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

預金名義にかかわらず、その預金がだれのものなのかが問題となります。 税務署は娘さんの収入に照らし合わせて疑いをもちます。そして例えば銀行印が親の預金のそれと同じであれば、まずは反証は難しいでしょう。 貴金属についても、その所有者が誰であるのかが問題となります。 たとえ購入者が被相続人本人であったとしても、死亡するまでに贈与しているかも知れませんから、この点については争うことになります。 あまり大がかりな財産でなければ、税務署側も贈与はありえないとは言えないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>嫁いだ娘名義であきらかに親がしていた預金… 通帳と判子を親が握ったままだったのなら、親の財産 (遺産) です。 単なる借名口座に過ぎないというわけですね。 >鑑定書がある ダイヤモンドの指輪や真珠のネックレスも… 立派な遺産です。

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