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仕事を辞められない理由とは?
- 仕事を辞めたい理由や辞められない悩みを抱えています。
- 職場の環境や心理的な負担が原因で、仕事が辞められない状況にあります。
- 今後の対策やアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
勘違いされてる回答者様もおられる様ですが、就業規則など全く関係有りませんよ。 就業規則などと言うローカル規則が、法律に優先されることなど有り得ません。 会社側は一方的に解雇する権利は有りませんが、労働者側は一方的に辞める権利が有ります。 既に質問者様が労働契約解除の意思を示しましたので、2週間後に労働契約解除は有効になります。 それを会社が無理に引き止め、労働契約解除手続きを円滑に行わないと、会社が違法です。 もし会社が労働契約手続きを行わない場合、労基署へ「会社が退職手続きをしてくれない」と訴え出て下さい。 労基署がスグに会社へ指導してくれます。 就業規則に「自己都合退職をする場合、1ヶ月以上前に申し出ること」「引継ぎを行うこと」などと書いてあった場合、この規定に違反すれば、就業規則に定める処罰が適用されるかも知れないだけです。 就業規則違反で最も重い懲罰は、解雇(会社都合の労働契約解除)です。 自分から辞めたいと思ってる人間にとって、解雇は何ら脅しにならないです。 むしろ自己都合退職に比べ、会社都合の方が、求職者給付金などは有利ですから、出来るなら是非、解雇して貰うべきですよ。 いずれにせよ、お勤め先の会社は、労基法等に対する認識が甘い様です。 一度、労基署や相談センターに相談なさるのが良いと思います。
その他の回答 (6)
- kanzai
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文書で退職願を出し後は風邪引いたとか、腹が痛いとか理由を電話し休めば良いのでは。本当はやめる1カ月前に辞表を出せばよいのだが解雇される時は今すぐやめろという経営者がいるのも事実です。退職金が出ないのであればすっぽかして出ていかなければ良いのです。
お礼
ありがとうございます。 そうですね…。実際に体調も悪くなっていますし、休んでしまうのも手ですよね…。 ご回答ありがとうございます!
- tea-toki
- ベストアンサー率27% (294/1082)
就業規則を読みましょう。 就業規則には退職の手続きも書いてありますので、 その手続きに従って手続きをとって下さい。 就業規則がなければ、2週間前に退職届を出せばやめられます(労働基準法)ので、 退職届を提出します。 で、2週間の間は粛々と引継ぎをするか、面倒なら有給をとりましょう。 退職届の提出先は以下の優先順位です。 1.上司 2.上司が受け取らない場合には人事部 3.それがない場合には社長 4.社長に直接渡せない場合には会社の代表取締役または一番偉い人あてに 内容証明郵便で出しましょう それで、会社が離職票を出さない場合ややめさせない場合には、労基署に相談に行ってください。
お礼
ありがとうございます。 退職届は一ヶ月前に提出するよう書いてありました。 優先順位まで教えて頂き、ありがとうございます。 上司が受け取ってくれなければ、上に提出すればいいんですね。 ご丁寧にありがとうございます!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2項3項は割愛 民法に上記の法律があります。 意味は、雇用期間の定めのない労働契約の場合は、何時でも労働契約の解約の申し出をすることができ、この場合、雇用契約の終了は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって有効になります。 ただし、口頭でいいのですが、言った聞いていないという水掛け論になるので、 かならず、「退職届」を提出したほうがいいです。 「退職願」は願うのですから、意思表示はまるっきり違いますので。 ただ、この辞めかただと訴えられる可能性があるのですが、 他の人材が育つまで等等いう理由での引き留めはできません(通常会社が予想して対応してしかるべきことなので)、 また、現在はこの民法に則った判決が多いので、負けるとは思えません。 就業規則がある会社なら就業規則に書かれた、退職手続きをとるのが普通で、必ず3カ月前ではありません。 また、何も言わずにバックレたらそれこそ、訴えられれば負けます(辞めるとは聞いていないと言えばいいので)、 それと医師の診断書があるからすぐに退職を認めてくれるとは限りません。 会社は提出された診断書に対して、医師に確認することができます。 虚偽とわかれば、余計面倒になります、後からばれたら、忘れたころに訴えられた等にもなりかねません。 退職届を直接渡すのが嫌でしたら、会社宛に配達証明付き内容郵便で退職届を送付すればいいです、 相手の到着した時点で、相手に対し意思表示したことになります。 又受け取り拒否をされても、受け取り拒否は有効になりません。 これで揉めるようなら、労基署へ申告するか、あっせん手続きをとります(時間かかりますけど)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書には、辞める一ヶ月前に退職届を提出すること、と書いていました。 過去にバックレた人が何人もいたので、訴えられたりすることは多分ないと思いますが、知っておけて良かったです。 ご丁寧にありがとうございます!
- 0n0s0
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辞める権利はあります。事情をもう一度、上の方に話せば例え解ってくれなくても辞めてしまえばいいです。止める権利は上の方にはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかってもらえなくても辞めることはできるんですね。 ありがとうございます!
生命の危機に襲われるぐらいなら行かない方がいいです。 病院で診断書をもらい、即辞めましょう。 本当は会社を辞めるのは辞める3ヶ月前に申告するべきですが、命に関わるなら無視しましょう。
お礼
ありがとうございます。 病院で診察して頂くことも一つの手段ですよね。 どうしても辛かったら、診断書かいてもらいます。 ありがとうございます!
会社辞めるのに会社の都合なんか関係ありません。 一身上の都合により何月何日で退社しますの紙切れい1枚で十分です
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね、退職届を出せばいいんですよね。 お守りを持てた気持ちです。 ありがとうございます!
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 会社では退職届は退職日の一ヶ月前に提出と規則が定まっているようでしたが、法律の方が有力なんですね。 一度、きちんとした形で退職届を提出してみようと思います。 その後の二週間をどうするかは、ちょっと考えてみます。。 ありがとうございました!