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刑事事件の参考人

刑事事件の参考人には、告訴人自ら協力を求めなければいけないんですか? 警察、検察の方でアプローチしてくれるんでしょうか?

みんなの回答

  • toka
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回答No.1

 その参考人が被疑者の場合と、被疑者ではないが捜査に必要な知識を持つ者の2通りありますが、どちらにしても出頭を求め取り調べるのは検察官、検察事務官又は司法警察職員の職権です。告発者や被害者の介在する余地はありません。 (刑事訴訟法198条、223条)