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逮捕されると・・・・

すみません。 あまり良い質問ではありませんが,分かる方教えて下さい。 1) 逮捕されてから刑務所入るまでの流れはどういう流れなのですか? 2) 携帯は解約されてしまうのですか? 出て来た時,連絡は取れなくなってしまうのですか? 3) どういう手続きで面会する事が出来ますか? また,面会などに行くと,面会に行った人の事を調べられたりするんですか? すみません・・・・ 質問が多くて・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

■数年前に受刑者処遇法の一部が改正されています。   改正されたのは刑務所に収監されてる受刑者の通信と面会の件です。   受刑者になると、通信・面会をしたい相手を事前に登録(人数制限あり)  する必要があり、登録対象者は親族でなくても可能です。   実際は、親族以外の登録は関係を根堀り葉堀り聞かれたりするらしく   なかなか勇気が要ると聞いています。   でも、登録していない相手が面会に来たり、登録していない相手からの   手紙が届いた場合、事前登録した人数が制限数に達してなくて、且つ   受刑者の希望があればその時点で追加登録してもらうことができます。   通信・面会の回数は、昇級制なので受刑者によって異なります。   刑務所に収監されてすぐだと、だいたい、面会は月1回、手紙の発信は   月4回程度です。手紙の受信回数は制限はありません。 ■留置所(接見禁止がついていない場合)・拘置所の弁護士以外の面会・   通信は登録等も無いので、どのような続柄でも可能です。   面会は1日1回、手紙の発信は1日1通、手紙の受信は無制限です。   刑務所は現金と書籍くらいしか入りませんが、 留置所と拘置所にいる間は、制限も多いですが現金・書籍(雑誌類もOK)・ 衣類・郵券(切手)・寝具(拘置所のみ)などを差入れすることができます。 (拘置所では本人がお金さえ持っていれば、カップラーメン・パン・お菓子・ ジュース・書籍も購入できます) この時期、寒いですから暖かい衣類、または退屈凌ぎに雑誌など差入れ してあげられてはどうですか。差入れは郵送でも可能です。

eleveng
質問者

お礼

すごく詳しく教えて頂いてありがとうございました。 参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tokking
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回答No.5

長々と書いてしまった者です。 3)について。留置の時点では‘接見禁止’になっていなければ、友人・知人も面会は可能です。  拘置所に収監されたら‘接見禁止’などは関係なくなっているので、これもまた友人・知人も面会できます。  懲役刑で刑務所に収監になってもやはり親族・弁護士以外の、友人・知人・支援者も自由に面会できます。  また、被疑者・被告人・受刑者、どの場合でも差し入れなどは可能ですので。  手紙は、留置段階で‘接見禁止’だとやり取りは出来ませんが、起訴後の拘置中や刑務所の受刑者になっても  検閲を受けるだけで自由にやり取りはできます。  面会人や手紙を送る相手を制約されるということはありません。(人権侵害になってしまうので)  あなたの住所氏名などは記録として残るでしょうが、外に漏れることもありません。  より、犯罪を犯してしまった方々の数をお考えになれば、親族だけでなくどれだけの友人・知人・恋人が  面会や差し入れに訪れたり、手紙でやり取りしてるか? を想像すればよいことです。 ・・・たまたま友人の息子さんが新聞に載ってしまうような事件を起こしてしまったことがあり、かなり憔悴しきった 友人のために専門家を雇っての解決を図ったことがあります。 留置中は接見禁止でしたので、弁護士しか面会はできませんでしたが、差し入れだけなら誰でもできます。 起訴されて拘置所に収監されてからは、弁護士・母親だけでなく、事件を起こしても別れない覚悟だった彼女などほぼ毎日のように面会に通って励ましてました。 実刑判決が下りましたが執行猶予がついたため、刑務所には行かず身柄拘束はそこで終りました。

eleveng
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしもの場合でも どうにか連絡が取れそうで安心しました。

  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.4

状況や罪状によってかなり違ってきます。#1の方が基本的で的確に書かれています。 少し肉づけすると。 1)警察による逮捕(現行犯の場合と捜査し逮捕に匹敵する証拠等から裁判所から逮捕状が発令される場合あり)  警察での取調べが必要な段階では留置(留置場)される、同時に逮捕が妥当かの判断のために地方検察所(地検)に送致あり。  留置は10日間が基本だが10日以内に警察が立件可能の判断が出来なければ更に10日間の延長留置・取調べになる。  警察での取調べが完了、地検検事が起訴するかどうかを判断し‘釈放’‘罰金刑’‘起訴猶予’‘起訴’の判断をする。  起訴猶予・罰金刑であれば、事務手続きをして身柄は自由になります。この場合は‘前科’でなく‘前歴’として記録に残ります。  起訴決定になると、警察管轄でなくなり司法による拘留(拘置所)になる。  刑事事件の被疑者として裁判に出廷。裁判開廷時期は裁判所が決めるのでどれくらいの期間拘置されるかは不明。  (微罪でも1ヵ月や2ヵ月間拘置されたままなどもあり)  裁判所での判決、微罪だと1回で済むこともあり、次回に持ち越しになればまたそのまま拘置が続く。  最終的に裁判所で最終判決が言い渡され、刑が決まり刑務所へ収監。執行猶予などがついた場合は  刑務所に収監はされずに実刑で前科もつき、生活上での制約もあるが身柄は自由になる。 2)携帯は事件の内容によっては証拠物件として警察へ提出が義務づけられることが多い。当然警察は全ての履歴を割り出し  必要によっては、怪しい相手に確認電話を入れるたりの権利を持つ。  解約ということは警察には権利はなし。取調べが終り警察で必要なくなれば返還される。その時点で料金不払いが続いていれば通話不能になっているだけ。  遅延になっても料金さえ支払えば、以前と同じように使用できます。 3)警察取調べの段階では、留置されている警察署に行き‘面会票’に面会者の住所氏名、本人確認ができれば  時間内であれば可能です。被疑者との関係を用紙に記入するだけなので、面会に来た方が犯罪に関わってなければ  細かい個人情報などは調べたりはしません。   また、逆に被疑者として留置されていても手紙でのやり取りはできます。(当然検閲が入りますが)  ただ、#1の方が書かれているように‘接見禁止’(共犯者がいるとか証拠隠滅の恐れがあると裁判所が判断すると例え親族でも面会は一切できません。)  この場合、弁護士に依頼してあれば、弁護士特権で弁護士だけは自由に面会できます。  まずは、面会い行きたいのであれば事前に‘接見禁止’になってるかどうかを確認すること。  取調べや地検送致などは事前に教えてはもらえないのと、時間厳守なのでこれもまた留置されている  警察署に電話でも確認してからの方が確実です。   ・・・蛇足として、経済的に余裕があれば早い段階で(逮捕されるのがわかってる時点でも)、私選の弁護士に 依頼できるのであれば、かなり心強いですね。 弁護士特権として検察側の調書も見ることができるし、起訴ということになったらいかに裁判で有利にできるかを 事前に打ち合わせしたりも可能です。その代わり当然自腹です。小さな事件でも最低100万円で済めばいい方。 私選弁護士をつけられない場合は‘起訴後に’国選の弁護士がつきます。国選弁護士は費用はかかりませんが当番制の形態が多いので 手腕ややり手の刑事事件専門の弁護士に当たるかどうかは、選ぶことはできないです。 警察取調べによる調書や証拠物件から‘起訴’されてしまってから、あくまでも裁判での弁護なのでその程度、でしょう。 また‘保釈’という言葉ご存知ですよね? 検察での調べも終わり‘起訴’された段階で証拠隠滅したり そのまま逃げてしまうことがない、と認められたら罪状によって金額は大きく違いますが‘保釈金’が認められれば 拘置されることなく、裁判の時だけ出廷する。 押尾学被告や堀江貴文被告などは、多額の保釈金を支払っての‘刑事事件の被告’であるうちは身柄は自由なのです。 これで最高裁まで持って行って判決が‘懲役○年、執行猶予なし’になれば、彼らは刑務所に収監されます。 蛇足が長くなってしまいましてm(_)mですが、ごく普通の方々は警察に逮捕されて立件できると判断されたら地検により起訴。 そして裁判所で判決が言い渡されて、刑が確定する。大雑把ではありますが。

  • yoshua7
  • ベストアンサー率32% (63/192)
回答No.3

手紙は郵送可能ですが、内容はすべて閲覧されます。刑務所は受刑者が前もって刑務所側に、届く人物の名簿を出しますので、それに記入するように伝えて下さい。 くれぐれも、手紙の内容は「他の人に見られる」ということを念頭において書くことをお勧め致します。

eleveng
質問者

お礼

そうなんですね(T_T) じゃぁきっと 受刑者になりうる彼は,私の名前を書いてくれないかもしれません。 ありがとうございました。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

1.逮捕→警察(取り調べ・送検)→拘置所(検察取り調べ・裁判)→実刑確定→刑務所 2.料金を払えなければ解約 3.面会は弁護士か親族(1ヵ月に1回程度)

eleveng
質問者

お礼

ありがとうございます。 親族じゃないと,面会出来ないんですね(:_;)

eleveng
質問者

補足

重ねてすみません・・・。 手紙は送る事出来ますか? どういった手続きで,送る事が出来ますか?

  • yoshua7
  • ベストアンサー率32% (63/192)
回答No.1

1)留置所 拘置所 刑務所 または重罪であれば刑務所に行かず死刑です。 2)支払いができなくなれば通話が止まります、運転免許は書き換え不備で失効です。 3)留置所 拘置所は身元確認で面会できますが「接見禁止」のときはできません。刑務所は身内以外はむずかしいと思います。

eleveng
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね・・・。 留置所→拘置所→刑務所っていう段階があるんですね・・・。 でも死刑になる事はないと思います。 確かに,支払いが出来ないと,携帯って止まりますね(:_;)

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