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福知山線列車脱線事故の裁判に関する質問です。

福知山線列車脱線事故の裁判に関心を持っています。 以下2点教えて下さい。 1.JR西の社長らが起訴されました。法律違反があったということだと思いますが何という法律の何条に違反したと言われているのでしょうか? 2.線路付替時に安全装置(ATS)を設置しなかったというのが起訴理由だと思いますが、国の基準には抵触していませんでした。そこで基準を適切に管理していなかったということで国土交通(運輸?)大臣が悪いという論理は成り立たないのでしょうか?

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  • kumap2010
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回答No.3

>1.ATSだけだったと思いますが? 裁判を傍聴すればわかりますよ。 検察が発表する「○○を理由に~」ってのはメインとしている部分だけの話であって、 裁判では他に事故原因として追及できる部分はすべて出します。 >2.仮に日勤教育が事故原因の一つだとしても、日勤教育が法律違反でない以上罪に問えないと思いますが? さっきの回答ちゃんと読みました? 「従業員の安全の確保」が出来てなければそれだけで法律違反なんだってば。労働法違反。 そして労働法違反により人が死んだから業務上過失致死傷罪。 例えば工場で機械を使わせる場合でも、使い方を教えないことは法律違反じゃないよね? でも使い方を教えなかったことで事故が起きたら会社や上司の責任になるわけ。 よって、日勤教育など従業員の危険性が増す行為であれば当然違法行為であり罪になる。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >「従業員の安全の確保」が出来てなければそれだけで法律違反なんだってば。労働法違反。 そして労働法違反により人が死んだから業務上過失致死傷罪。 労働法違反ですか。個人の見解に相当幅があるような気がします。

その他の回答 (2)

  • juyjuy
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回答No.2

この話を突き詰めていくと、国土交通省の担当官、はては国土交通大臣にまで理論上は影響が及びます。 従って、検察は既に起訴されている山崎(当時安全担当重役)までで止めたのです。 後は「検察審査会」での「世論」による人民裁判であり、多分無罪になるでしょう。 被害者が法律を感情的に無視あるいは拡大解釈しているので、何らかの限度を設けないとこの手の人民裁判がどんどん出てきます。 「強制起訴」を認めるのなら「強制不起訴」も認めねば不公平です。

noname#133962
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kumap2010
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回答No.1

1.業務上過失致死傷罪です。 2.ATSだけではなく日勤教育など事故原因になり得た運営体制のすべてが起訴理由です。 そもそも「企業は従業員ならびに客の安全を確保する」という国の基準がありますから、 国の基準を守った車両であっても事故が起きれば会社や上司の責任は当然問われます。 法律上の設置義務とはまた別の話です。 例えば運送会社の従業員が居眠り運転をして事故を起こしたとして、 その居眠り運転が「居眠り運転防止ブザーの設置を義務づけなかった国のせいだ」とはなりませんよね? だからその時点での最大限事故を防ぐ努力をせず事故が起きたら企業や上司の責任です。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >ATSだけではなく日勤教育など事故原因になり得た運営体制のすべてが起訴理由です。 1.ATSだけだったと思いますが? 2.仮に日勤教育が事故原因の一つだとしても、日勤教育が法律違反でない以上罪に問えないと思いますが?