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クーポン付き広告のキマリきまりを教えて!

クーポン付き広告で、 30,000円以上の商品購入者に対して5,000円のクーポン券つける。つまり購入の際に5,000円引きで購入できるものというのは問題でしょうか? カタログに印刷します。旅行業界、そのおみやげ業界のカタログに印刷したいのです。 ネットで調べてもちゃんとした答えがなかなか見つからず、友人の広告代理店仲間達に幾人か聞いても返事が明確ではありません。どちらともてれる表現とか、問題ないんじゃないかとかの回答は既に頂いていますが、明確にYES、NOの答えとその裏づけが頂きたいのです。 確かなところの答えを頂けましたら有り難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jiro007
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.2

ベタ付景品は取引価額の10%までという規制はありますが、割引券は実質的に値引きと見られ、景品規制の対象にはなりません。割引券は、自社の割引券のほか、いろいろな商品と交換できる金券(用途限定不可)や、他社との共通割引券も含まれます。 特に問題はないと思われますが、心配でしたらやはり公取に確認してみてください。

mutuoo
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんはmondayと申します 広告代理店にはその手のマニュアルがあるはずですが・・(見せたもらったことがあります) 下記のサイトが、その手の大元締め【公正取引委員会】の物です。個別に指導してくれますよ。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/
mutuoo
質問者

お礼

なかなか普通の広告代理店には無いのです。その手のマニュアル。大手ではあると思いますが。 でも、アドバイスは大変有難うございます。

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