金融商品取引法についてです
はじめまして。私は、公認会士試験の合格を目指して勉強している学生です。
金融商品取引法について学習しているのですが、わからなかったところがあるので教えてください。
1、流通市場では、有価証券報告書の継続開示制度がありますが、その開示義務者についてです。
24条1項に開示義務者として1号から4号まで定められています。これの4号について、あるテキストでは、
「最近5事業年度のいずれかの末日における株主数が1,000名以上で会社(いわゆる外形基準会社)」
とあり、別のテキストでは、
「当該事業年度又は前4事業年度末のいずれかにおいて株主が500人以上の会社」
とあります。
1,000人と500人のどちらが正しいのでしょうか?
条文では「政令で定める数以上」とあって、政令というのが何を指すのかわかりません。
2、テキストからの抜粋です。
第二項有価証券のうち主として有価証券に対する投資を事業とする集団投資スキーム持分、及び信託受益権等であってこれに類する権利(いわゆる有価証券投資事業権利等)については、他の有価証券同様、その募集又は売出において有価証券届出書を提出した場合には、その後、定期的に有価証券報告書の提出が義務付けられる(24条1項3号)
このようにあります。
私は今まで、募集又は売出しをして有価証券届出書を提出した会社は、その後必ず継続開示が義務付けられると思っていました。しかし、第二項有価証券の場合は、募集又は売出しをしても、集団投資スキーム持分等でなければ、継続開示はいらないということなのでしょうか?
特に2番については、試験の上ではかなり細かいところになると思います。こんなところまで勉強しなくても大丈夫なのはわかっているのですが、どうしても気になったので質問させていただきました。
よろしくお願い致します。