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猥褻画像がネットに流された慰藉料は?

私の知人に中学生の娘がいるんですが、その子が友達の兄(大学生)に無理やり性的暴行を受けました。それで、ここでは詳細を書くには はばかるような猥褻動画を撮られ これが動画投稿サイトにアップされました。 それから、友人の娘は登校拒否になり、一時は自殺未遂も図りました。 この場合、慰藉料として どれくらいが妥当な額になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.2

ですから相場なんて無いんですよ。 前述の通り色々な事を加味しながら慰謝料額が決められます。 例えば、弁護士が300万と判断しても裁判官は100万と言う場合が多々あります。 弁護士への相談費用が気になるなら役所の無料弁護士相談に行かれたらどうですか? 日時や予約など詳しい事は役所へ相談してください。とお伝えください。 あなたの返事が高圧的で嫌な感じがします。

cherry77_
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >弁護士への相談費用が気になるなら役所の無料弁護士相談に行かれたらどうですか? ですから、私は第3者で友人と友人の娘が気の毒ですが、他人事と言えば他人事ですので、そんなに深刻な質問でもありません。これからどうするかは友人次第ですから。 ただ、ことの発端は友人からお金を貸してくれるように頼まれて、それで話を聞いて驚きました。1192794さんの回答の旨を友人に伝えておきます。 >あなたの返事が高圧的で嫌な感じがします。 これは失礼しました。しかし、このサイトには攻撃的な人が多いですが、あんまりいじめないくださいでね。

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その他の回答 (5)

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.6

弁護士と相談すべきです。刑法と民法との双方で裁判するべきです。 相手は大学生と云う事ですが、少年法に該当しますか? 慰謝料幾らなど甘過ぎます、行為があくど過ぎます、そんな悪党は社会から抹殺すべきです。 その娘は、慰謝料を幾ら貰ったら心の傷と身体の傷が治るのですか?

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございます。 >そんな悪党は社会から抹殺すべきです。 犯人はどうせ服役しても数年で刑務所を出てくるだろうから、怨み屋本舗にでも頼まないといけないかな。 >その娘は、慰謝料を幾ら貰ったら心の傷と身体の傷が治るのですか? 金で解決できる問題ではありませんが、結局金で解決するしかないでしょう。 関係ないんですが、 下の質問で 質問者さんが看護婦さんを襲わなければいいんですが... http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6379327.html

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  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.5

私は、とお伝えくださいと言ってますが(-_-;) 文章をしっかり読んで頂けると助かります。 そんな言い方をするなら、そもそもそんな大事な話をあなたが相談する事自体おかしいですよね。 なんかいまいち良く分からない主張です。

cherry77_
質問者

お礼

いじめないでくださいねと言っても容赦なくいじめるんですね。 IDを色々変えて質問者の揚げ足を取って楽しいですか? >そんな言い方をするなら、そもそもそんな大事な話をあなたが相談する事自体おかしいですよね。 なんかいまいち良く分からない主張です。おかしいのはあなたの性格でしょう。

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  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.4

相場なんかありませんから、10億とか100億とかの慰謝料請求を起こせばいいのです。

cherry77_
質問者

お礼

すごい

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noname#157762
noname#157762
回答No.3

慰謝料を取ることよりも、刑事告訴をした方がいいのでは?刑事告訴をする事で結果的に慰謝料の請求も法律に基づいて民事訴訟で正々堂々請求出来ます。インターネットに動画を流されてしまっているなら、今更刑事告訴に対する苦痛とかの問題ではないように思いますが? 被害者が中学生なら合意でも犯罪ですからね。 質問を見る限り、お金だけ取ればいいと言っている様にみえますが、それは間違いです。

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございます。 >慰謝料を取ることよりも、刑事告訴をした方がいいのでは? 友人は当然刑事告訴をして、友人の娘の友達の兄は強制猥褻と児童ポルノで逮捕され拘置所に入れられています。 しかし、慰藉料の請求に関しては警察はノータッチなので 質問を出してみました。

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  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.1

そんな大きな問題は弁護士に相談してください。 例え弁護士に相談しても最終決定は裁判官です。 慰謝料額は裁判官の人柄、猥褻行為の内容、前例などを元に判断されます。

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人のことなので、弁護士を依頼するのは友人になりますが、弁護士に相談する前にだいたいどれくらいの範囲が相場なのかと思いました。弁護士の話を聞くだけでも 30分で5000円とかかかりますからね。

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