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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業の雇用保険)

新規建設会社での総務担当者の雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 建設業の雇用保険について疑問があります。先月初めての給与明細を出した際に、一般と建設業の雇用保険の率が異なることに気づきました。今後は建設業の率で処理する必要があるのでしょうか?一般の率で処理し続けても問題はないのでしょうか?
  • 新規立ち上げの建設会社で総務を担当している者です。先月の給与明細作成時に、建設業の雇用保険の率が一般と異なることに気づきました。今後は建設業の率で処理する必要があるのでしょうか?問題がある場合は、先月分も修正する必要があるのでしょうか?
  • 新しい建設会社で総務を担当しています。先月の給与明細を作成する際に、建設業の雇用保険の率と一般の率の違いに気づきました。今後は建設業の率で処理すべきなのでしょうか?一般の率で処理し続けることに問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

あなたが判断するのではなく、会社として判断が必要です。 私だったら、翌月から正しい料率で徴収した上で、差額調整も行います。当然、然るべき上役に報告の上、労働者にも理由を通知いたします。 1 このまま低い保険料率で徴収し続けても、会社が国に納める労働保険料の金額は同額です。   しかし、実際に会社が負担した保険料の額は、本当に負担すべき金額よりも多くなります。つまり、会社は損をして労働者は得をするという事実を会社は容認するのか? 2 所得税の計算に於いて、本来は労働者が負担すべき社会保険料(雇用保険を含む広い概念)の全部又は一部を会社が負担した場合、その負担分は該当労働者の所得としてカウントしなければいけません。この計算は結構面倒ですよ。   仮に雇用保険料を1000円安く徴収して、安く徴収した後の課税対象額が10万円だとすると、10万1千円での所得税を源泉しなければなりませんから、給料計算ソフトをそのようにカスタマイズする事となります。

rokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

法令からは、納付を建設率で行えば、徴収を一般率で為しても違法とは言えません(会社の負担が増えます) 事務処理能力に余力があるならば、日雇いの適用事業所の手続きもされますと、臨時工や期間工に対応出来ます。 日雇保険は雇用と健保がありますが雇用だけすれば充分。 因みに日雇いの保険率は建設一般率に印紙率(半額)を加算して控除します。

rokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。