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依頼していない工事(作業)について

床下収納の蓋に不具合(強度不足でたわむ)があり、交換することになりました。 (新築マンションを購入し、そのクレームとして) 事前に施工図面を頂き、収納部(実際に物をいれる器)の下にコンクリートを盛って、底を支える様に記載がありました。しかし、交換前では底を支えているのは金属の梁でした。 説明では、蓋の不具合だったのですが、製品の型が変更になっており、床面に設置した枠も交換することになりました。 しかし、実際に工事が完了してみると、金属の梁は切断され、底を支えているのは、床下乾燥用の炭をいれた袋(土嚢のようなもの)が積み重ねられていました。 コンクリート盛りになっていないと話をすると、業者に説明されていない工事がされていると話をすると、約束したのは蓋と枠の交換なので、コンクリート盛りは仕様に入っていないとされました。 しかし、金属の梁を勝手に切断し、土嚢状のものに交換したことについて、謝ろうともしません。 (謝る必要はないと言ってきました。) 勝手に梁を切断したことについて、器物破損で訴えることかできますか?

みんなの回答

回答No.3

質問の抜粋 1>事前に施工図面を頂き、収納部(実際に物をいれる器)の下にコンクリートを盛って、底を支える様に記載がありました。しかし、交換前では底を支えているのは金属の梁でした。 説明では、蓋の不具合だったのですが、製品の型が変更になっており、床面に設置した枠も交換することになりました。 しかし、実際に工事が完了してみると、金属の梁は切断され、底を支えているのは、床下乾燥用の炭をいれた袋(土嚢のようなもの)が積み重ねられていました。 回答1 要約すると以下ですね。 ・是正対策用の施工図(設計図)は、コンクリート基礎あり、(当初は金属梁) ・説明で、同種の製品がないことから、蓋の不具合解決のため、違う製品と交換、そのため底を支えるためコンクリート基礎を 打込むとの説明があった。 ・実情は、金属の梁は切断、土嚢のようなもので基礎になっていた。 明らかに、手抜き工事ですね。設計図により施工されていない。 図面と、説明がある事から、対策方法により再施工するように、文書で再度要請するのがいいと思います。 >(謝る必要はないと言ってきました。)等は、電話のやり取りですね。言った言わないとなりますね。 今後は録音してください(お互いのやり取り)最低でもFAX、メールにしてください(証拠が残る要にですね) 質問の抜粋 2>[コンクリート盛りになっていない、説明されていない工事がされている]と話をすると、約束したのは蓋と枠の交換なので、コンクリート盛りは仕様に入っていないとされました。金属の梁を勝手に切断し、土嚢状のものに交換したことについて、謝ろうともしません。 回答2 「謝る謝らない」の問題ではないですね。 保証期間内の不具合の是正に付き、以下の順序で是正するのが、販売側(施工、設計、監理者)側の専門技術者としての技術倫理(モラル)遵守、会社の倫理規定、行動規定の遵守でもありますね。 故にこのような事柄が(会社方針、技術者の遵守事項、設計規定)が決めてあるのに従っていないわけですね。遵守事項の違反にもなりますね。本来は以下の順序で、全て文書のやり取りで行なうのが普通ですね。 (1)貴方からの不具合の申し出 (2)販売会社、施工会社、設計会社、監理技術者の問題の受理、原因の把握、対策、具体策の設計 (3)是正方法の説明と貴方の了解、承認を経て施工 (4)不具合是正施工の事後検査(販売会社、施工会社、設計者、管理技術者)貴方の立会い。 (5)経過対応 (6)最終是正報告(販売会社側から貴方へ)ですね。 質問の抜粋 3>勝手に梁を切断したことについて、器物破損で訴えることかできますか? 回答3 (1)訴えるとかの問題の前に、納得が行く「今回の是正事項」処理に取り組んでいただき、当初の不具合(蓋のきしみ改善)を是正するのが先だと思います。 (2)先ず文書(5W1H)で、不具合の是正依頼の経過、相手の説明、施工、施工後の不適正工事の発覚、再度クレーム、相手の言い分、こちらの言い分)を記載しましょう。(写真もつけて、提供された施工図もつけて、>「床面に設置した枠も交換することになりました。」等も添付して) 特に再施工をすること。どのように施工するかとの事。いつまで是正するかとの事。回答1の手順で行なうことなどを明記して回答日を記載してください。回答なき場合は別途の手段をとりますと書き添えてください。 (3)この文書を先ず、販売会社担当、施工会社担当、設計会社担当に事前に電話して、送付しましょう。返事がない時は別途内容証明便で再送付(社長、TOP技術担当)しましょう。 (4)それでもダメなときは、消費者センター、不動産協会、建設協会、設計者協会と相談しましょう。 (5)それでも不可のときは訴訟に持ち込みましょう。

HARU0819
質問者

お礼

ありがとうございました。 現状は、回答2の手順で話し合いを行い、(6)段階(最終是正報告)でのやり取りの結果です。 蓋の軋みは交換により完了しています。 消費者センター、不動産協会、建設協会、設計者協会に相談することとします。 細かな回答、本当にありがとうございました。

回答No.2

>下にコンクリートを盛って、底を支える これが、入居前か、入居後の交換前なのかははっきりしませんが、 「コンクリートを盛る」のは契約なので、契約不履行なので支払う必要は無いでしょう。 また、契約に合うように再工事を頼む事も出来ます。 再工事できないと言われたら、他の業者に工事を依頼して、その費用を請求すると伝えてください。 ローンで購入なら、銀行と相談して、支払いを止められないか相談してみる、と伝えるのも手ですね。 >勝手に梁を切断したことについて、器物破損で訴えることかできますか? 無理そうだね。なぜなら、コンクリートを盛った後でも訴えられる事になる。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

訴えることは出来ます ただし 事前の打ち合わせはどうだったのか 作業に立ち会っていたのか こういう事が問題になります

HARU0819
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 事前の打合せ(クレームに関する合意書を作成しています)では、 蓋、枠を交換するとなっていました。 合意書作成以前で提供された図面ではコンクリート盛りになっています。 作業立会いはしていません。 経緯を追加説明をすると 工事完了し、工事報告を受けた際に金属梁を切断し、土嚢状のものを敷設したことを 聞きました。 その後、土嚢状の敷設は工事として伺っていないと連絡し、図面通りにコンクリート盛りで 施工しなかったことを指摘しました。 指摘を受けた業者の回答が、合意したのは蓋と枠の交換であり、コンクリート盛りは合意していない との回答でした。 では、何故金属梁を切断したのか?切断に際し了解を得ないで工事を行ったのか?についての 回答はなく、謝罪も無くコンクリート盛りの工事をすれば問題が無いのだろう。と言ってきています。 また、金属梁を切断したのは、蓋、枠以外にも収納器も交換しようとして、 梁が邪魔になったからでしたが、新しい器の深さが既存品より深く床下面に接し収納できなくなり、 既存品を再度使用した結果でした。 私としては、このように不誠実な対応の業者を許せない事から相談しました。

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