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現物出資による資本の増加
会社の資本を200万増加させたいのですが自己所有の車(中古での売買価格は80万くらいのもの)を 現物出資して登記はできるということまではわかったのですが登記上問題がなくても他に何か考えられる問題はあるのでしょうか? 評価と実際価格の差額に譲渡税がかかるということも聞きましたが中古自動車のように正式な金額がないものでもきっちり実務ではやっているのでしょうか?
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- buttonhole
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>現物出資して登記はできるということまではわかったのですが登記上問題がなくても他に何か考えられる問題はあるのでしょうか? 時価が80万円くらいの中古車なのに、価額を200万円として中古車を現物出資するということですか。登記官は添付書類に記載された価額が適正かどうかは審査の対象ではありませんから、200万円増額する資本金の額の変更登記は受理されますが、それは虚偽の登記です。犯罪行為ですから、絶対にしないで下さい。 >中古自動車のように正式な金額がないものでもきっちり実務ではやっているのでしょうか? 中古車の相場の額を参考にすれば、おおよその額は分かると思います。それより多少、低い額を価額とすれば無難でしょう。 刑法 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。