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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産について)

自己破産についての相談

このQ&Aのポイント
  • 先日、夫が詐欺罪で逮捕され、今は留置所にいます。夫が私には言わず、複数の金融会社からお金を借りていたことを逮捕されてから私は知りました。
  • 借金の総額は200万円ほどあり、私は妊娠中で職もないため返済することができません。国選弁護士が夫についているので、自己破産の手続きもお願いできるでしょうか?
  • 自己破産について詳しい方、相談に乗っていただけると助かります。お知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> その弁護士さんに頼んで自己破産の手続きも同時に行ってもらうというのは可能なのでしょうか 可能かどうかと言うよりは、その弁護士さんが受けてくれるかどうかです。 しかし、当たり前になりますが、着手金やその他手数料が掛かります。 とりあえず、相談してみるだけだとしても相談料は掛かります。 まず、旦那が作った借金については、貴方が保証人をしていなければ、 貴方がそれを負う義務はありません。 それよりも収入が途絶えたなら、むしろ生活保護を受けるのが先かも知れません。 お住まいの地域の役所でも、法律の無料相談を催している場合があります。 または、一度、下記へ直接ご相談をどうぞ。 http://www.houterasu.or.jp/

riii0303
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自己破産については本人しかできないので本人と弁護士が話すしかないかと思うのですが… それから、現在実家で生活していて、私の両親はどちらも働いているので、生活保護までの対象にはならないのではないでしょうか? わからないことだらけなので一度、役所の方に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

今回の刑事事件とは別ですし、債務関係は私選弁護士でないと無理です。 逮捕された時点で、警察は本人から借金先を聞き、とりあえず逮捕されているので返済ができない旨の連絡だけはしてくれます。 状況確認の電話をしてくる金融会社もあるかと思いますが、代理返済を申し出なければ良いだけです。 あとは、ご主人が戻られた時に、自己破産や債務整理などの手続きをすれば良いと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>その弁護士さんに頼んで自己破産の手続きも同時に行ってもらうというのは可能なのでしょうか…? 不可能です。 国選弁護人は、自己破産事件には適用されません。 国選弁護人への支払いは、誰が行っているかご存知ですか? 何ら被告人と関係が無い、国民です。国民の税金です。 国選弁護人は「刑事事件に対して、お金の無い被告人に対して存在するのであって、民事事件には存在しない」のです。 自己破産は、国選弁護人の仕事ではありません。 ただ、質問者さまが旦那の保証人・連帯保証人になっていなければ「1円も返済する義務は無い」ですから、請求が届いても無視する事です。 旦那の財産が差し押さえになっても、質問者さま個人も財産(預貯金など)は差し押さえになりません。 また、妊娠中との事も不幸中の幸いです、 ポンコツ政権は「財源は何ら確保していないが、来年から3歳未満?には、月額2万円をばら撒く」と発表しています。 多くの子供手当て受給者は、「貯金」に回していますから、質問者さまも「貯金」「生活費の足し」に使って下さい。 不幸中の幸いで、ポンコツ素人民主党政権に感謝ですよ。

riii0303
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無知ですいません。 夫の借金は私と結婚する前からのことだったようなので、保証人などには関わっていません。 夫が出て来てから自らで破産するなり、何らかの対応を考えるしかないのでしょうか… 現在の状況で周りからは離婚を進められているため、夫の借金の事に私はあまり踏み込むことはできません。 回答とても参考になりました。ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 先日、夫が詐欺罪で逮捕され、今は留置所にいます。 これは、債務の問題と似て非なるものです。 > 自己破産の手続きも同時に行ってもらうというのは可能なのでしょうか…? 意味が有りません。 詐欺等の不法行為の弁済金は、破産の効果が及びません。 税金等も同じですね。

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