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家庭裁判所へ
今二人目妊娠中です。旦那は自分が辛くなるとすぐエッチな出会い系などに逃げます。今回もされました。 旦那は、私がその事に気がつくのがうれしい、それで怒ってくれるのがうれしいし、そんな刺激がほしいのかもといいます。また、お前が信用してくると、裏切りたくなるともいいました。最低です。 旦那はやりたくも無い仕事、若くして結婚したための責任やお金の無い事に嫌気がさしているみたいですが、 私だって、自由はないし、責任やお金の事は耐えてます。 でも自分で選んだ道だから逃げたらだめだと、ずっと旦那にも言い聞かせていました。でもだめでした。 旦那はどんなに今反省しても、自分が辛くなったらまた繰り返すと思います。 あの人は辛くなるともっと自分を追い詰めたくなったり、惨めになるようなことがしたい人みたいだし。それに子供ごと巻き込まれるのはもうごめんです。 私も旦那への情で私がいなくなったら落ちるところまで落ちるだろうなと思いますが、もうついていけません。 別れるにあたって、家庭裁判所でする事ってどういうことですか?教えてください。 費用はいくらくらいですか?手続きはなども教えて下さい。
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こんにちは。 現在離婚調停中です。 うちの場合はどちらかが有責配偶者(婚姻を継続しがたい重大な事由を作った側=浮気、暴力、借金などが主です)ではなく、いわゆる性格の不一致が一番の要因ですので多少状況に違いはありますが。 調停の申し立ては私からしました。 離婚は、協議、調停、(審判)、裁判、という種類があります。 協議というのはつまり、何の手続きもなく、二人の間で話し合いができ、双方が合意して、離婚届を提出し、受理されれば成立です。 簡単に言うと、婚姻届出のときとほとんど同じ手順を踏むのですね。 この場合は成人の証人が二人必要です。サインと印鑑をもらいます。 婚姻と違うのは、子供がいる場合、親権者を決めて記入されていないと届出は受理されません。 協議の場合は、お金のことや子供のことなど事務的なことで、後で後悔したりもめる可能性もあるので、勢いで判を押さず、きっちり話し合い、できれば養育費や子供との面会のことなど公正証書を作っておいたほうがいいようです。 公証人役場で相談できるそうです。 調停ですが、二人の間で話し合いがつかなかったり、話し合いが持てなかったりすると、調停になることが多いようです。 また、裁判を起こしたくても、離婚の場合調停を経て、その調停が不成立にならなければ、裁判を起こすことはできません。 調停は、当人同士で冷静な話ができない場合などに、 簡単に言うと第三者に間に立ってもらって冷静に話をし、また、法的な面などから調停員がアドバイスしたり、お互いの言い分を聞いて妥協案を提案したりという感じで、調停員の言うことには何の強制力もありません。 決着がつくのは、お互いの合意に基づいてのみ、です。 ですから、調停でも双方の意見が最後(最長1年)まで平行線で、合意がなければ不成立という形で終わります。 また、条件や離婚について双方が応じれば、それらを記載した調書が作成され、その場合その調書は、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。 例えば、養育費について調書に記載された事項が、履行されなければ、履行させるように強制することができるなどです。 調停で決着がつき離婚の場合、離婚届には調書を添えて提出し、証人は要りません。 調停員は、裁判官ではなく、民間人であり、法的に何の強制力も持たないものと理解してください。 ですから、人によってはどちらか一方に味方しがちだったり、話を聞いてくれない場合もあります。 その場合は調停員の変更もできます。 また、調停員に「こうしたらどうか」と、強い口調で言われる場合もありますが、自分が納得できないことははっきりと拒否したり、主張しなければいけません。 下手に妥協して、調書が作成されてしまえば、終わりですからね。 申し立ては、家裁にある申立書に記入して届けるだけです。 戸籍抄本と印鑑が必要です。 その後、調停期日の通知が双方に届き、その日時に出席します。 申し立ては、どちらが行なってもかまいません。 正確には夫婦関係調整という名称ですので、離婚したいという申し立てと、問題を解決し夫婦関係を修復したい(離婚したくない)というものがあります。 また、調停は有責配偶者(例えば浮気をした側)からでも起こすことができます。 申立書には、離婚したいならその主な理由や、婚姻期間、別居期間、などを書きます。 これは私の経験上での理解なので、細かいところに間違いがあるかも知れません。 調停を起こしたいが分からないことがあったり、調停を起こすか迷っていたりという場合は、 家庭裁判所の家事相談を利用するといいと思います。 私も最初、それに行きました。 離婚の理由がたとえ自分のわがままであっても、責められたりしませんのでご安心を。 家事相談のときに、戸籍抄本と認印を持参すれば、その場で申し立てることもできます。 そのほうが、記入方法など質問しやすいのでいいかと思います。 家事相談の日程など、詳しくは、管轄の家庭裁判所に問い合わせてみてくださいね。 また費用ですが、弁護士などは必要なく(つけてもかまわないが)、手数料に900円(収入印紙)と、通知を送るための切手代800円だけです。 調停が上手く進まず、調停員・裁判官(通常は調停には出廷しません)が必要と判断した場合、審判に移るそうです。 審判は、裁判官が判断を下すことになりますね。 裁判は、調停が不成立になった場合、不成立という調書が作られますので、それを持って裁判を起こします。 時間もかかり、弁護士を頼んだり、お金もかかるようです。 これはまだ経験がないので詳しくは分かりませんが、家事相談では相談に乗ってくれると思いますよ。 私も夫が離婚を拒否しているので長引きそうです(涙) あきらめず、気長に、お互い頑張りましょう!!
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- critical
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つまり、協議離婚ではなく、調停離婚をしたい、と言うことなんですよね。 私は申し立てられた側なので、手続きや費用はわかりません。 でも、印紙が2000円、とかそんなものだったと思います。 弁護士も必要ありませんし、お金はかかりません。 また、二人が直接話をすることも、特には必要ありません。 調停員を介しての話になります。 離婚を前提とするのであれば、親権の問題、養育費の問題、慰謝料の問題などを話し合います。 今までの不貞の数々、慰謝料の対象になるでしょう。 別居しているのであれば、あなたが申し立てる場合は、旦那様の住所の管轄の裁判所に申し立てます。 一度家裁に行ってきいてみてはいかがでしょうか。
お礼
協議離婚というのは、裁判所でするものなのですか? 夫婦で話し合うものだと思っていました。 その場合は、話したこと、決めた事をなにかに書き留めていたほうが良いですよね。 もしそれで決裂したら、調停ということでよいのでしょうか?調停まで裁判所に行かなくてもいいのですか?
補足
ありがとうございました。