落し物して警察に届けたけど、いつまで有効ですか?
平成19年1月に印鑑(既製品ではなくて、手彫りしてもらった印鑑)を落としました。(キーホルダータイプのケースに入ったまま。)
A銀行でハンコを使ってから、B銀行に到着してないことに気がついたので、家の中で紛失したのではないと断言できます。
銀行印に使っていたので、各銀行へはすぐに電話で一報を入れました。
そして、警察で遺失物届け?という書類を書きました。
で、落としてから1週間経っても出てこなかったので、あきらめて新しい印鑑を作り、銀行印を改印手続きしました。
その後、2ヵ月後くらいと、3~6ヵ月後くらいに、警察に「届けられてませんか?」と尋ねましたが、まだ出てきてないとのことでした。
今は平成22年ですから、もうすぐ3年経ちますが、警察はいつまで私の印鑑を「落し物」として扱ってくれるのでしょうか?(遺失物届けはいつまで有効ですか?)
警察での落し物の保管期間は3ヶ月と聞きますが、落としてから3ヵ月後の平成19年4月を過ぎれば、仮に私の落とした印鑑が拾われてきても、私の書いた遺失物届け?の書類は処分されてしまっていて・・・ってことになるのでしょうか?
印鑑には私の苗字が彫ってあって、当時はまだ通帳に印影を残すことになっていたので、その印影の紙切れが手元にあります。(ということで、同じ苗字の印鑑の落し物が届けられてきても、「私のはこれだ」と証拠になります。)
いまさらではありますが、家の片づけをしていて、この印影の紙切れが出てきたので、疑問に思って質問させていただきました。
もう、この紙切れも処分してしまったほうがいいですか?