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原付の任意保険
現在、私は親と同居しており、私名義の原付を持っています。 親は車を所有しており、今は、親の車の保険に一緒に私の原付も入れてもらっています。 今はまだ、親元を離れる予定はないのですが、いつか親元を離れるときに、住民票を移してしまったら、このまま親の保険に一緒に入ったままにしておけなくなるのでしょうか。 また、原付しか持っていなくても自分で任意保険に加入できるものなのでしょうか。 何か不明な点があれば補足します。
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noname#13482
回答No.1
aska1977さんは未婚でいらっしゃいますか? だとしたらそのままで大丈夫ですよ。 バイクの所有者は自動車保険費保険者本人、その配偶者、本人または配偶者と同居の親族または別居の未婚の子となっています。 今回の場合は最後の「別居の未婚の子」に該当すれば変更などの必要はありません。余談ですが離婚経験者は未婚には当たりません。 ちなみに原付のみの所有であっても任意保険には加入できます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 はい。未婚です。結婚の予定はまだなく、親元を離れるといってもまずは一人暮らしから・・・って感じなので。 未婚のうちは、とりあえずそのままにしておいて、結婚したら自分で任意保険に入ります。いずれ結婚を予定している相手が車を持っていないので(^^;