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お隣さんとのトラブル:法律的に解釈できる人
- お隣さんとのトラブル:法律的に解釈できる人
- 一軒家で平和に暮らしていた我が家だが、お隣さんの引っ越し後、トラブルが始まった。お隣さんの不満は犬の吠え声や玄関の音、立ち話の声など様々で、我が家は配慮に気を使っていたが、名無しの手紙で脅迫的な内容が届くようになった。
- 我が家とお隣さんとのトラブルが続いている。お互いに不満があり、お隣さんは何度も警察を呼んできたり、名無しの手紙を送ってきたりしている。他の近所の人たちはうるささに気にしていないようだが、我が家にとっては大きなストレスとなっている。皆さんのご意見を聞きたい。
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私の友人からも2ヶ月前に電話で同じような内容の相談を受けました。 同じようなと言ってもその友人は問題のお隣さんの立場なのですが… 苦情もよく似ています。 バイクの音 犬の鳴き声 話し声 ドアの開け閉め 家の中の階段の昇り降りの音 等など 警察への苦情の申し入れなんかもしていましたので 逆恨みで嫌がらせがエスカレートしてきたとも言っていました。 いくら気にしないのが一番だとアドバイスしても しまいには近所みんなで悪口を言っているだの監視してるだの… さすがにこれはおかしいと思いネットで調べていくと 統合失調症にたどり着きました。 そこに書かれていたのは このような被害妄想(症状)とよく似てるのです。 もしかしてお隣さん そのような精神疾患の恐れがあるのではないでしょうか? もしそのようなものであれば 簡単にどうしたらいいっていうアドバイスもありませんが より慎重に事を運ばないと いがみ合ったり拳を振り上げての対応は かえってこじれてしまうような気がします。 友人は幸いに私のアドバイスや説得で心療内科に行き 薬を処方されて 今は落ち着いているみたいです。 お隣さんがそうだとは断定できませんが このようなことも頭に入れておいた方がいいのかなって思います。
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- takuranke
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>終いには、「もしこのような行為を続けるのであれば、こちらとしても、出るところに出なければならなくなります。」と、脅しのような文章まで書いてあったのです。 これは脅しではないです、相手が質問者様にいくら文書で伝えても改善が認められないと思ったら、法的解決に委ねるのは当然です、減に質問者様も、法的に解釈とタイトルに書かれています。 現時点で、文書で受け取った内容が質問文に書かれていることだけなら、脅迫罪は適用されませんし、 その隣の方が、近隣に質問者様ご家族について、悪意を持って虚偽の風説灘を流布していなければ、 信用毀損罪等は適用されません。 相手が法的解決を望むのであれば、そこで白黒つけるほうがいいです、 書かれていることだけでしたら、負けることはないと思います。 それで、まだ揉めるようでしたら、今度は質問者様が法的手段に訴えればいいと思います。 あと、脅迫まがいなことをされた場合には、すぐに警察に通報したほうがいいです。
この隣人の行為ですが、 ・刑法第222条 「脅迫罪」 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30円以下の罰金に処する。 ・刑法第233条 「信用毀損罪」 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 に該当します。 「出るところに出よう」と言われたら出て結構。逆にこの隣人が裁かれます。 でも、そうゆう人間は「嫌がらせ」をする事で気が落ち着くという変な心理の持ち主なんです。人が困ってるのを見て楽しむ。そうゆう歪んだ性格の持ち主なんです。でも救いは周囲のご近所さんが、理解をしてくれているところにあります。そうゆうのを見てまた楽しんでいるんですが、あまり度々質問内容にあった「投書」が来る様なら、立派な「信用毀損」に当たりますから、警察に連絡した方が良いと私は考えます。その隣人が「俺は知らん」と言っても筆跡鑑定すれば判る事。隣人の為にノイローゼにでもなってしまえば「傷害罪」も適用されます。取敢えず警察を呼ぶ事です。その場は注意で済むでしょうが、これが回を重ねれば、隣人は本当に逮捕されます。警察への予備連絡(隣人にこの様な人間がいて困ってる)をしておいて、いざまた嫌がらせがあれば即110番。この方が間違いないです。