• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:近隣住民とのトラブル(土地権利問題)について)

近隣住民とのトラブル(土地権利問題)について

このQ&Aのポイント
  • 近所の住人との土地権利問題でのトラブルについて相談です。近隣住民が私たちの敷地を自分のものだと主張し、不法に侵入してきて困っています。
  • 購入してから3年ほど前に住んでいた家を空けていたのですが、隣の住人が敷地の一部を自分のものだと主張し、杭を打ち込んでいます。警察にも相談し、写真やメモも残していますが、解決に至らず困っています。
  • 売却予定の家でのトラブルが続いており、民事裁判を起こして問題を解決したいと考えていますが、費用や手続きについて心配です。また、相手の行為は不法侵入や器物破損などの罪に問われるのでしょうか?皆さんのアドバイスや意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.2

土地境界で隣人との争い事は私にも経験があり、一時嫌な思いをしました。 幸いにも公図での測量基点がありましたので、測量して隣人と立会いの元で境界杭を埋設して事無きを終えました。(裁判沙汰に成らなくて良かったと思っています。) 登記所には、以下の地図が備えつけてあります。 旧土地台帳附属地図 土地改良登記の土地所在図 土地区画整理による土地所在図 旧農地法による確定図 農地法による土地所在図 地籍調査による地籍図 法務局作製地図 その他の所在図 書き込みによると、かなりコジレテいる様ですので当人同士の解決は難しいと思いますので「弁護士」「土地家屋調査士」等に相談されては如何ですか? 1、は参考URLを参考にして下さい 「民事訴訟手続全体に関するQ&A」 2、は第二百六十二条の二 【 境界損壊 】 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 此れからの隣人さんの付合いを考えると憂鬱と思いますが、解決に向けて頑張って下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/ed31a6e19b2e035449256b5e0013ed57?OpenDocument
zero-
質問者

お礼

回答ありがとうございました 相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

境界杭についてですが.要件があります。 隣接地主の両者が立ち会うこと もし.間に国有地がある場合には.国有地の管理者の立会いが必要です。これに外れていますと.一見「境界杭」の形状をしていても.法的要件を満たしていませんので.民法・刑法ともに適応されないことになります。つまり.一見「境界杭」に見える物体を「廃棄物処理法」にしたがって.廃棄物として処理することになります。この処置に意義がある場合(つまり.刑法の境界破損罪でしたか)には.被害者がそめいする必要があり(ここで告訴告発などが有効になり.警察が動くことができる)ます。 分譲住宅ということで.おそらく「地籍測量図」がとうきしょに残っているはずです。この地籍測量図は.不動産登記法17条の適応をうけ.確定したものとして取り扱うことになります。隣接土地すべての地籍測量図を入手してから.て゜すね。 細かいないようは. 大蔵省印刷局発行 公図の研究 を読んでください。 原告側にたつと.不利ですので.被告側になるようにすると.係争が楽に進む可能性が大きい(立証責任がない)です。

zero-
質問者

お礼

回答ありがとうございました 相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

回答No.1

 20年前とはいえ,分譲宅地だったということですから,法務局(登記所のことです)に行けば,分筆図面と,建物図面が保管されています。まずは,これを閲覧してください。これらの図面は,現地での境界線を正確に復元することはできません(三角点などの公共の原点から復元することはできないという意味です。)が,分譲地の一部にでも分譲から変化していない地形(敷地の角など)があれば,かなり正確に境界の位置を特定することができます。  同じく,法務局では,地図(一般に公図といわれるものです。)の閲覧や写しの交付を求めることができます。この地図が,法17条地図というものであったり,土地区画整理の成果図である場合には,その図面を元にして,かなり正確に(理想的にはプラスマイナス5センチメートル),境界線の位置を知ることができます。  お隣と,単に言い合いをしているだけでは,争いが収まりませんので,ともかく,このような資料を集めるのが先決です。

zero-
質問者

お礼

回答ありがとうございました 相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

関連するQ&A