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夫の元浮気相手に慰謝料を請求したいのですが。。
結婚6年目、幼い3人の子供を持つ主婦です。 半年前に 夫の浮気が発覚しました。 旦那と同じ仕事先の女性で、その後彼女とは別れ、彼女はすぐに仕事を辞めたみたいです。 3番目の子を出産した直後に浮気しており、子供たちのことも考え離婚には至っておりませんが、 この半年間 毎日子育て、家事に追われ、ストレスのはけ口もなく、精神的につらい思いをしています。 夫婦関係も修復できておらず、どうして私だけが こんなつらい思いをして過ごさないといけないのかと思い、夫のことも、浮気相手のことも恨んでいます。 半年前のことなので、今では浮気相手はなにもなかったように過ごしていると思うとやりきれません。 質問ですが、半年前の元浮気相手から、今でも慰謝料を請求できますか? 夫との関係は、肉体関係があり、2か月間交際中にわたしが浮気を発覚し、その後すぐに関係をおわらせ、仕事を辞めています。 彼女はバツイチの1人の子持ちです。 慰謝料のもらえる金額は 関係ありません。ただ、家庭をむちゃくちゃにした責任をわからせたいのです。 慰謝料請求の手続きなども教えてくだされば、幸いです。 よろしくおねがいします。
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お辛い気持ち、お察しします。 私もNo.6の方に同じように思います。 弁護士を間に立てた方が話は円滑に進みます。 相手は少しのお金でも払いたくないと思うのが心情でしょう。 支払いを避けるためには、相手の方が弁護士を立てる可能性もありますよ? 下手をしたら名誉毀損で反対に訴えられかねません。そこまでいかなくても、自分は既婚者とは知らなかった。騙された。と言い出しかねません。 弁護士は立てておいた方が無難です。 感情論では、まとまる話もまとまりませんから。 慰謝料請求は、確か事実が露見してから、三年以内でないと請求出来なかったと聞いたことがありますから、そこも頭に入れて行動なさってください。 お節介ですが、PTSDの状態でしょうから、不眠、食欲不振、やる気のなさ、なとには気をつけ、上手く精神科や心療内科を活用してください。
- allwinner
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>やはり、慰謝料を請求するのは、弁護士に間にはいってもらうしかないのでしょうか・・ 弁護士を間に入れないということは、あなたが自分で元浮気相手に慰謝料を請求するということですか? 元浮気相手の人は、あなたが電話や手紙で「慰謝料を払ってくれ」と言っただけで、あなたの家にすっ飛んで来て、土下座してあなたに謝り、札束の入った封筒をお詫び金としてあなたに差し出すような人ですか? もしそこまで誠実な人なら不倫なんてしませんよね? 普通は電話や手紙で慰謝料を請求しても無視されるのが関の山です。 あなたがあまりしつこく請求したら、あなたがストーカー呼ばわりされて逆に訴えられる可能性もあります。 電話や手紙で慰謝料を請求して無視されたら、民事裁判を提訴して、強制的に払わせるしかありません。 あなたが自分で訴状や準備書面などの裁判の書類を書くことができるのなら、弁護士を立てずに本人訴訟をすることができますが、普通の素人にはまず無理です。 ですから普通は弁護士を立てて提訴します。 元浮気相手の人が今まで訴えられた経験がなければ、裁判所から訴状が届いただけで気が動転しますよ。
- lapislazuliblue
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あなたとは逆で妻に浮気された夫です。 あなたからの慰謝料請求は当然出来ます。まずは弁護士に相談する事です。 私の場合は浮気がばれそうになった妻が家出し、現在は別居しています。 その後、私が浮気相手の男を特定するために調査していたら、逆に妻側から離婚訴訟されました。 でっち上げのDVが離婚理由でしたが、妻と浮気相手が裸で抱き合っている画像などを証拠として提出し、1審は勝訴しました。浮気相手を特定出来ないとたかをくくっていたようです。 判決に不服な妻は東京高裁に控訴しましたが、2審判決も同じ結果です。 話は逸れましたが私も妻とは未だ離婚は成立しておりませんが 金銭などどうでもよいので浮気相手の設計会社の男を訴えました。 もちろん相手の男も反論し、食費やラブホテル代、たまに小遣いも払っていたので不倫ではなく、売春婦を買っただけで損害賠償請求訴訟を提訴した私をつつもたせだと反訴してきました。 それどころか会社に不倫がばれて給料が下げられたとも訴えてきました。 もちろん、そのような見苦しい言いがかりに裁判官の心証を動かすはずなく、判決は私の全面勝訴で弁護士報酬含む訴訟費用を差し引いたら、ほとんど賠償金は残りません。 しかし、あなたの場合もやるべきです。 出来る事ならば御主人とも離婚訴訟を起こして慰謝料請求、財産分与、親権の確保、今後の監護費用も払わせるべきです。
- allwinner
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他の方が内容証明で請求と書いていますが、内容証明は郵便局のサービスに過ぎず、法的な効力は全くありません。 内容証明は、相手に送る手紙と、その手紙のコピーを郵便局に持って行き、郵便局で確認してもらった後封筒に入れて差し出されるものです。 手紙のコピーは郵便局で保管されます。 これによって、どのような内容の手紙を相手に差し出したか証明できるのです。 普通の書留で送った場合、相手に配達されたことは証明できても、どのような手紙を送ったかは証明できません。 一般的に、内容証明でを出しただけで慰謝料を払ってくれるような人はまずいません。 むしろ、相手に裁判をやることを事前に予告しているようなもので、相手が逃走や証拠隠滅を図る恐れがあります。裁判まで視野に入れているのなら、内容証明を出さずにいきなり訴状を送り付けた方が相手に対するインパクトも大きいです。
- allwinner
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半年前ならまだ時効になっていないので請求できます。 弁護士と相談して下さい。 弁護士も、交通事故が得意、刑事事件が得意、サラ金関係が得意など、人によって得意分野が違います。 今は国会議員になった丸山弁護士は特許関係が強かったはずです。 浮気や離婚などの夫婦間のトラブルに強い弁護士を探した方がうまく行きます。 ちなみに、あなたが元浮気相手を民事提訴すれば、元浮気相手も当然弁護士を立てて来ます。 元浮気相手が素直に謝罪する人なら問題ありませんが、たいていはとぼけたり、開き直ります。 あなたが奥さんとしての務めを果たしていないとか、あること無いこと言われます。 だって、相手は負けたら何百万円も慰謝料を払わなくてはならないのですから、負けないように必死です。 あなたのご主人さんも証人として出廷しなくてはなりまませんし、精神的にも辛い戦いになることを覚悟しておいて下さい。
お礼
やはり弁護士に間に入ってもらわないとだめなんでしょうか? 提訴すると、精神的につらくなるのでしょうね。。。 今のところ 提訴まではかんがえていませんが、相手の出方も考えなければならないんですね。 色々しらべ、考えます。 ありがとうございました。
- bluefox-13
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それは、大変な思いをされましたね。 心労はお察しいたします。 慰謝料の請求は、 (1)被害の事実を知ったときから3年 (2)被害があったときから20年 まで可能です。 つまり、半年であれば、十分可能です。 まずは、相手に内容証明郵便で請求しましょう。 「夫婦関係を破壊され、多大な精神的苦痛を蒙ったので、慰謝料として金○円を○日までに払ってください」 というような内容で、請求してみましょう。 期限はあまり短くも長くもないように、1~2週間から1ヶ月程度で設定します。 内容証明郵便の書き方は、郵便局で教えてくれます。 普通郵便局(集配をしている大きな郵便局)で聞いてください。 なお、その請求に、「○日までに払わなければ、民事訴訟を提起します」という内容も書いておきましょう。 訴訟の際には、あらためて弁護士に相談することをお勧めします。
お礼
内容証明郵便というものがあるんですね。 それを送ったら、反省して、慰謝料をはらってくれるんでしょうか?? 慰謝料をはらってもらうのに、いきなり弁護士に相談っていうのも、どうなのかなと思っていましたので、 調べてみます。 ありがとうございました。
- sukeken
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こう言うのって…。 こんにちは。 向こうからは請求されないのですか? 浮気って、双方の合意の元行われるんだと思うのですが…。
お礼
でも、婚姻関係がある人と浮気するのは、罪になるし、だから慰謝料も請求できるみたいです。 お互い結婚してなければ、それは双方の合意のもとでいいんでしょうけど。。
お礼
勉強になります。 いきなり訴状を送りつけたほうがいいというのは、共感しました。 内容証明で 慰謝料請求しても意味がないんですね。。 やはり、慰謝料を請求するのは、弁護士に間にはいってもらうしかないのでしょうか・・ まだ請求するとはきめてませんが、しっかり考えます。 ありがとうございました。