- ベストアンサー
生命保険控除について
今年の5月に仕事を辞め専業主婦になったのですが、生命保険代は自分で支払っています。その場合生命保険控除は受けれないのですか? もし受けれる場合方法を教えて頂けませんか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その場合生命保険控除は受けれないのですか? 受けられます。 でも、今年の年収が103万円以下なら、その控除なくても所得税はかかりませんし、100万円以下なら住民税(所得割)はかかりません。 >もし受けれる場合方法を教えて頂けませんか。 確定申告すればいいです。 貴方の場合、たとえ103万円以下でも、給料から所得税引かれていて年末調整されてないので確定申告したほうがいいです、 来年になったら、源泉徴収票、生命保険料控除の証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の5月に仕事を辞め… >その場合生命保険控除は受けれないのですか… 5月までの給料が、税金を払うだけたっぷりもらっているのなら、生保控除を申告すればよいです。 生保控除を書かなくても前払いした (源泉徴収された) 所得税が全額返ってくるなら、今年は生保控除など関係ないということです。 >生命保険代は自分で支払っています… 預金から振り替えですよね。 もし、現金で毎回払っているなら、夫の年末調整または確定申告に含めることもできなくはありません。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。とっても参考になりました。ありがとうございます。