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銀行員が第三者に銀行印を教えた
銀行員が第三者に銀行通帳印のコピーを渡した。銀行に責任はありますか。
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- ojisan-man
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回答No.2
状況がよく分かりませんが、「第三者」とは全く預金者と関係ない他人の第三者ですか? ちょっと普通では考えられないですが、それが本当としてこの結果何らかの損害が発生したなら責任はあるでしょう。 ひょっとすると全くの第三者ではなく、例えば・・・ 1.夫婦間の秘密や家族の預金に関するトラブル 2.真の預金者が他人の名義を使っていたような場合(いわゆる借名預金)に、預金名義人に間違えて教えたようなトラブル などであれば、その時の状況次第ということもあるでしょう。
- yoshi170
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回答No.1
もう少し詳しくないと何とも。 第三者が捜査機関等で、犯罪捜査に利用するのであれば、問題はなし。 銀行員が故意・過失で渡した場合は、コンプライアンス上問題あり。 銀行員が騙されて渡した場合(無過失)は、問題なし。