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大家の不正を隣人との会話無断で録音 証拠になるの?

最初は隣人ともめていたのですが、エスカレートしてきて大家にも報告していたのですが、 何やら大家が個人情報を開示・漏洩していたみたいで、隣人との会話を携帯のボイスレコーダーで録音したのですが、事前に断るのを忘れてしまい、またそのあと他の話をしていたのですっかり忘れてしまい、帰られてしまいました・・。隣人の家を訪ねているのですが不在の様で出てくれません。このままだと無許可で録音したことになるので、 盗聴罪または何か他の罪状になるのかと、警察に相談しにいくので証拠になるのかどうかが心配です。 どなたか教えて頂けませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 何やら大家が個人情報を開示・漏洩していたみたいで、 普通の大家は、5,000人分とかの個人情報を取扱いしませんので、個人情報取扱事業者には該当しません。 従って、大矢が個人情報を開示漏えいしても、単なるプライバシーの侵害ってだけで、個人情報保護法に違反するとかって事にはなりません。 > このままだと無許可で録音したことになるので、 警察なんかが不正に取得した証拠品なんかは、裁判での証拠能力が問題になります。 質問者さんの場合、相手に無断でも、普通に録音したものは、客観的な証拠として提示する事は可能です。 まぁ、相手にしてみれば、 「そんなつもりで言ってない」 「録音してる事を事前に伝えてくれていれば、そうは言わなかった」 とかって話になるとか。 > 盗聴罪または何か他の罪状になるのかと、 そういうトラブルがあったので、問題解決のために録音したとかなら、普通は問題にならないです。 いつも隠れて録音していたとかって話なら、盗聴とかプライバシーの侵害なんかになる可能性はありますが。

naruto-suki
質問者

お礼

なるほど。大変参考になりました。助かりました!ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

noname#160321
noname#160321
回答No.1

消してしまえばお終いです。 なお犯罪の計画や過去の犯罪に関する打ち合わせなどしていた場合、警察に「密告する」のは勝手です。 もちろんそのボイスレコーダの内容は「証拠能力」はありませんが、その情報を元に具体的な証拠が見つかればそちらで立件されます。

naruto-suki
質問者

補足

書きそびれてしまったのですが、大家の個人情報の開示・漏洩の件を私の家の中で隣人に聞いた際の会話なのですが それでも罪に問われますか? また、警察にいった際に警察の前で証拠として提出するのですが、証拠能力はないですか?

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