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不動産屋について!
不動産屋は賃貸住居を仲介する際、仲介手数料とか礼金とか取りますが、これはどういった性質のものですか? また法的根拠はあるのでしょうか?
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宅建業法に性質、限度額が規定されています。あくまで限度額で、それ以下であればいくらでも構いません。 不動産屋は取引仲介を業としているのですから、手数料収入が無ければ経営は成り立ちません。賃貸でも売買でも理屈は同じで、仲介で物件を決めた場合は情報提供やアドバイスを受けた側は手数料を支払うべきで、これが根拠です。
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八百屋さんや魚屋さんにいちいちその利益の『法的根拠』をお聞きになりますか? 資本主義社会では商品が動けばその間に利潤というものが発生するのは当然なのです。そして、不動産屋さんが扱っている商品は空室情報や不動産の売り買いの情報なのです。 『情報はただ』というのは昭和も戦争前の年代の方の考えにはあるでしょうが、平成の時代にそれでは生きてはいけません。 不動産屋さんに『仲介手数料』を払いたくなければ、その店頭の商品(情報)を買わずに、気に入った物件をご自分の“足”で探して、偶々空室があったら、大家と直接交渉すれば払わなくても済むでしょう。但し大家がそのような交渉に応じればの話です。 ちなみに、『礼金』は大家と元受の不動産屋さんとの契約次第では最終的には“不動産屋”の懐に入るかも知れませんが、借主さんにとっては大家への支払いになるものです。従って借主さん宛の領収書は大家が切ります。これは旧来の習慣が残っているもので法的根拠はありません。ただ、契約の条件とされているだけですので契約前に交渉すればどうにでもなるものです。 ただ、契約自体を断られることが多いでしょうから、交渉する前に“そういう物件は借りない”という決断をされた方が質問者様にも相手にも時間と労力の節約にはなるでしょう。
- SaKaKashi
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法的根拠なんかないですけど。仲介手数料でも無ければ不動産屋として商売が成り立たないです。 気に入らないなら、大家に直接交渉すればいいのです。
お礼
どうもありがとうございました。