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留学生の家族の呼び寄せについて
- 劉さんは家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができますか。
- 留学生が家族を呼ぶ際、手続きや条件はどのようになるのでしょうか。
- 日本に来た家族にはどのような就労規制がありますか。
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1、奥さんと未成年の子ならば方法はあります。家族が一緒に暮らすことは国際的に認められた人権です。 2、まず入国管理局に「家族滞在の在留資格認定証明書交付申請」をします。在留資格認定証明書が交付されたらそれを家族に送り、在中日日本大使館・総領事館のビザ申請代理機関にビザ申請をします。ビザがおりたら来日して外国人登録します。 3、外国人登録証明書を持って入国管理局へ行き、資格活動許可を得れば、週28時間まではアルバイトも可能です。但し、風俗関連の店では働けません。
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- wellow
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>家族に相談したら、奥さんも日本でアルバイトしたら、十分暮らしていけそうなので、 アルバイトしにくるのは、本末転倒じゃないですか? アルバイトが無いか、アルバイトしても時給が低ければ、生活保護を申請するのですか? そもそも家族滞在という在留資格は、家族として暮らすことが目的の在留資格ですから。「家族として暮らす目的を達成するためにアルバイトする」は、論理の摩り替えです。ましてや、「家族として暮らす目的を達成するために生活保護を申請する」は、詭弁の域にあります。大阪の件がありましたので、どこの自治体も厳しいですよ。 >1、劉さんは家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができますか。 生活するに足る資産があれば。 >2、留学生が家族を呼ぶ際、どんな手続きや条件がありますか。 基本的には当人が行うことが前提ですが、在留資格認定証明書交付申請、査証申請、航空券の購入、入国審査等です。 当人が在留していないので、在留資格認定証明書交付申請は在日親族が行うことになるでしょう(お金をたっぷりかけて行政書士にお願いしても構いません)。 「留学生が」という部分のみに着目すれば、「来日した親族を養うことができる十分な資産を持つこと」が条件でしょうし、留学生たる身分を維持するには、「留学を成立させることができる十分な資産を持つこと」が条件になります。 >3、日本に来た家族にはどのような規制がありますか。(就労について) 基本的に就労できない。資格外就労許可を得なければ就労不可。資格外就労許可があっても業種、勤務先、時限の制限はある(風俗業は不可。例えばパチンコ屋での清掃、バーでの皿洗いも不可)。日本国の法令に触れる仕事(犯罪)は、たとえ出身国で合法であっても不可。
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参考になりました。ありがとうございます。
特別に許可されている留学生が、何で家族呼ぶのでしょうか? それは移民目的であり、本来学ぶという目的にはほど遠いものと思います。 学生ビザ制度の乱用ではないのですか? http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info_24.html#seven
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ご回答ありかとうございます。
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